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戸籍謄本抄本取得に制限

本人・配偶者などによる取得が原則

 

 

この51日に改正戸籍法が施行され、公開が原則で、「不当な理由」でなければ本人以外でも戸籍の謄・抄本がとれましたが、この改正により本人、配偶者及び直系親族以外は制限されることになりました。

 

 

また、本人が知らぬ間に結婚や養子縁組の届出がされないように事前に申し出れば、本人の出頭なしでは受理されないようになります。

 

これを「不受理申し出」といいます。

 

第三者や弁護士、行政書士が職務上の請求による場合は「正当な理由」が必要となります。

 

さらに、身分証明書による本人確認も明記されました。

 

投稿者: 清水行政書士 日時: 2008年5月 5日 16:59 |

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