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成年後見制度とは(2)

「後見」「保佐」「補助」は判断能力の程度で分けます。

昨日の記事の補足です。

①「後見」とは精神上の障害により常に判断能力を欠く状態にある場合に、

      適用されます。 

      その場合、家庭裁判所は後見開始の審判をします。

      後見される人を「被後見人」、後見する人を「後見人」といいます。

 

②「保佐」とは精神上の障害により判断能力の著しく不十分な場合に

       適用されます。 (家裁は保佐開始の審判をする。)

       この場合は「被保佐人」「保佐人」となります。

       

③「補助」とは精神上の障害により判断能力の不十分な場合に適用されます。

     (家裁による補助開始の審判)

     この場合は「被補助人」「補助人」となります。

 

次回は後見制度でできないことについて書きますので読んでください。

投稿者: 清水行政書士 日時: 2008年6月 3日 12:46 |

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