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成年後見制度とは(6)

今回は任意後見制度の手続きの流れについて書きます。

 

任意後見制度の手続き概略は以下のようになります。

 

手続き その

    まず 任意後見受任者  (認知症などで判断能力が衰えた場合に介助してくれる人)

      及び 介助内容を決定する (代理権目録)※

      介護契約その他の関連福祉サービス利用契約の締結・変更・解除、

        要介護認定の申請、財産の保全・管理、金融機関との取引、

        住民票・戸籍謄本・登記事項証明書等の行政機関の発行する証明書の取得、

        代理権目録中の紛争にかかる訴訟の弁護士への委任 その他

 

手続き その

   本人が任意後見受任者と公正証書で契約する。(公証役場において)

 

手続き その

    移行型  生前委任事務に基づいて委任事務を開始する。

         (将来型は認知症などの症状が出るまでは特にすることは無い。)

       認知症などの症状発生

 

手続き その

   家庭裁判所に任意後見監督人選任審判申立て

   (任意後見監督人が選任されるまでは契約は効力を発しません。)

    2~3ヶ月で、任意後見の開始と任意後見監督人選任が決定。

 

任意後見契約に基づく後見事務の開始

 

 

    

投稿者: 清水行政書士 日時: 2008年6月26日 09:34 |

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