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成年後見制度とは(10)

家庭裁判所への申立てはどこに行う?

 本人の住所地(住民登録をしている場所)

 もしくは居住地(実際に生活している場所)を

 管轄する家庭裁判所に申し立てます。

  例えば 横浜市全区、鎌倉市の場合は   横浜家庭裁判所

     川崎市全区の場合は        横浜家庭裁判所 川崎支部

      というように決められています。

 

申立てに必要な書類、費用

 

   申立人の戸籍謄本       1 通

   本人の戸籍謄本         1 通  (本人と申立人が同戸籍の場合は

                                           不要です。)

   後見人候補者の戸籍謄本   1 通   候補者と申立人が同じ場合は

                                           不要です。)

   本人の住民票          1 通   (戸籍の附票でも可)

   後見人候補者の住民票    1 通   (戸籍の附票でも可)

   後見人候補者の身分証明書 1 通    候補者の本籍地の

                                  市区町村役場で採れます。                                  

      (運転免許証等ではなく、

            候補者が破産宣告等を受けていないことを証明する書類です。)

     登記されていないことの証明書 本人と候補者の分   各 1 通 

                                     法務局で採れます。

                                                 

   申立書              1 通    以下の書類を含め

                                  家庭裁判所で貰えます。

   医師の診断書         1 通

   診断書附票           1 通

   財産目録             1 通

   親族の同意書          1 通

 

   費用は 医師の鑑定費用にもよりますが 

                7~10万円 見ておけば良いと思います。

 

 ここしばらくは 成年後見制度について書いてきましたが、

  お読みいただきありがとうございました。

 次回からは 遺言について書いてゆきますので是非読んでください。

 

                         

投稿者: 清水行政書士 日時: 2008年7月23日 09:57 |

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