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2009年1月 アーカイブ
法定相続人が一人もいない
法定相続人が一人もいない。
こんな場合は遺言書を残しておきたいですね。
亡くなった人の遺産はどうなるかご存知ですか。
まず、亡くなった方に対して、介護したあるいは
協力して事業を拡大したというような人がいれば、
その人の申し立てにより、
家庭裁判所がその人に遺産を渡すように審判できます。
その人がいない場合は、
不動産等の共有者がいる場合は、
その共有者の物となります。
しかし、どちらもいない場合は、
国庫にはいってしまい、遺産を受け継ぐ人はいません。
そんなことになるのを防ぐために、
福祉団体に寄付する、世話になった人に遺贈する、
というような内容の遺言書を作っておくことをお奨めします。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年1月 7日 11:41
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夫の親族との縁を切る
夫の亡くなった後、
その親族との関係をどうする?
夫側の血縁者との法律上の関係を姻族関係といいます。
そして、三親等以内の姻族は親族となります。
親族間では扶養関係が生じることもあります。
そこで、この親族関係を終わらせたい場合は、
「姻族関係終了届」を
現住所または本籍地の役所に提出すれば「姻族関係」は終了し、
いわゆる「縁が切れる」ことになります。
これにより、扶養などの権利・義務がなくなります。
ただし、姻族関係が終了しても、
戸籍と姓はそのままですので、
旧姓に戻したい場合は、「復氏届」が必要になってきます。
これを、役所に提出すると、
旧姓に戻るとともに結婚前の戸籍に戻ります。
また、結婚前の戸籍に戻らずに、
新しい戸籍を作ることもできます。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年1月 8日 13:07
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夫が「尊厳死」を希望していたら?
病気が治らないことがはっきりわかっている場合、
延命治療を受けるより、
「人間らしく自然な死を迎えたい。」と、
考える方が増えてきています。
いろいろな器械を使用したくさんの管を使い、
無理に延命を続けることより、
最後は人間らしく、「尊厳死」を選ぶ権利もあります。
そのときは、周りの人々に
自己の意思を明確にしておくことが重要です。
そして、そのためにはその意思を「公正証書」にしておいてください。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年1月 9日 10:35
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老人ホームは元気なうちに探そう
ここ1週間老人ホーム探しをしています。
実家の母が急に、
体が動かなくなったので老人ホームに入りたいと言い出しました。
先週の月曜日(1月5日)のことです。
それも一日も早く入りたいとのことで、
慌ててホーム探しをしました。
所在地、経済的事情等を考慮すると
候補は限られてきてしまいます。
本当は、数箇所見学してから決めるべきなのですが、
本人が、もう何箇所も見学する体力が残っていませんでした。
そんなことで2箇所見ましたが、
そのうちの1箇所は入居待ちの方が5人ほどいるとのことで、
実際は1箇所だけを見学しただけで
決めたことになります。
まあ、よさそうな介護付老人ホームですので
これも何かの縁でラッキーかなと思いました。
結論としては、よく言われるように
見て探さねばならないと再認識しました。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年1月13日 13:58
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e-Tax ってどうなんでしょうか
年末に忘年会が終わったら今度は新年会ですね!
私は、今年2回目の新年会に出席してきました。
横浜南青色申告会の
「支部合同新年賀詞交歓会」
が13日 ホテル横浜ガーデンで開催されました。
そこで、いろいろな方の挨拶がありました。
その中で、e-taxによる申告をぜひお願いしたい旨の
話があり、
青色申告会員は税理士の先生に申告資料を渡せば
税理士の先生がe-taxによる申告をしてくれるので、
ぜひお願いしたいとのことでした。
税理士の先生に払う費用は青色申告会負担だそうです。
e-taxによる申告は徴税者にはメリットがありそうですけど、
納税者にとってメリットはあるのでしょうか。
それについては、
もうすぐ確定申告が始まるので、
私自身でe-taxによる申告を行ってみますので、
その結果をご報告します。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年1月15日 10:57
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成年後見サポートセンター研修に参加してきました
1月19日(月)成年後見サポートセンターの中級研修に出席しました。
医療ソーシャルワーカーの方の講演を聞いてきました。
「精神疾患をもつ対象者の援助の実際」
・・・医療ソーシャルワーカーの立場から という題でした。
ある患者さんの入院が引鉄になって
その家族が、心理的不安、経済的不安により精神疾患を引き起こした、
というケースがあるという内容の話でした。
その中で、私たち行政書士の仕事について、
依頼者の精神的トラブルについても
考慮するほうが良いケースもある。
そして、そのような場合はソーシャルワーカー、役所他と
協力してことに対処しなければならないとのことでした。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年1月21日 10:39
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無効な自筆遺言書があったらどうする?
遺言者が死亡し相続が開始しますが、
遺言者が自筆の遺言書を残しておきました。
自筆遺言が有効であるためには、
全てを自筆で書くこと、
作成日時を記載すること
および押印することが必要です。
残された遺言書は、その3点を満たしているため
形式的には有効な自筆遺言となりますが、
内容に問題があります。
その文面に「・・・を○○家族に渡す。」と書かれていました。
遺産に不動産はなく、預貯金のみですが、
果たして、銀行は名義を書き換えてくれるでしょうか。
まず無理だと思いますので、
遺産分割協議が必要になってきますね。
それとは別に家庭裁判所に検認申し立てが必要です。
この遺言書による結果がどうなったかは、
後日ご報告します。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年1月30日 11:24
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