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2009年4月 アーカイブ
10万円以下で買える株式は何銘柄?
現在株式を上場している会社は約3,900社あります。
そのうち10万円以下で株式が買える会社は約1,900社あるそうです。
なぜ、こうなったのでしょうか。
まず考えられることは、株式の価格が下落していることですよね。
それもあるでしょうが、一番の原因は、
株式の市場での取引単位数を小さくしたことによります。
いままで1,000株単位だった株式が、
100株単位で取引されるようになって来ています。
これは、取引単位を小さくすることにより、
個人で投資しやすくする効果を狙ったものです。
本日4月1日付で100株単位にした会社も相当あるようです。
皆さんは株式を買う気持ちになりますか?
昨年からの株の下落を考えると怖いですよね。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年4月 1日 10:21
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住宅瑕疵担保履行法が10月1日から施行されます
住宅瑕疵担保履行法とは、
正式には、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」
(平成19年5月30日法律第66号)と言います。
この法律制定の背景は、
H17年11月のマンションの構造計算書偽装問題から端を発しています。
ある業者が分譲したマンションの構造耐力が不足して建て替え必要であり、
そのため多額の資金がいるようになったが、
その建築業者が倒産してしまった。
業者が法律上要求される瑕疵担保義務を履行してなかったため、
買主の費用負担問題が発生した。
このような消費者の保護のために、
この法律が制定されました。
これにあわせ、住宅品質確保法も制定され、
両法のコラボにより、買主や発注者の救済を図ることが目的です。
建設業者や宅建業者が平成21年10月1日以降に
買主に新築住宅を引き渡す場合に、
「保険加入」または「保証金の供託」が義務付けられました。
このことにより、売主の確実な資力確保を図り、
買主や発注者の救済に資することができるようになりました。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年4月 2日 13:57
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通販業者から突然商品が届いたら!
通販業者から注文もしていないのに、
「不要ならば送り返してください。
お返事がなければお買い上げいただいたものとします。」
といった添え書きとともに、
突然品物が送られてくるようなことがあります。
これをネガティブオプションといいます。
契約が成立していないのですから、
このような一方的な申し込みには、
消費者は拘束されないし、返事をする義務もありませんし、
返事をしなくても承諾したことにはなりません。
このような方法は、そこに品物があればつい使用してしまいたくなる
と言う心理に付け込んだものです。
これは不当な競争行為であり、また迷惑行為になります。
このようなケースにつき
特定商取引に関する法律に規定があります。
【売買契約に基づかないで送付された商品】
第59条その商品の送付があった日から起算して14日を経過する日
(その商品の送付を受けたものが販売業者に引取りの請求をした日から7日経過する日)
までに、その商品の送付を受けたものが承諾をせず、かつ、
業者が商品の引取りをしないときは、
その送付した商品の変換を請求することができない。
と書かれています。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年4月 3日 15:12
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アメリカの不況は底を打った?
アメリカの不況は底を打ったのか?
今朝のモーニングサテライトによると
3月の米国における新車販売台数は下げ止まり、
住宅価格も底を打った。
また7日発表の3月チェンストア売り上げも上向きそうであり、
先週末のダウ平均も2ヶ月ぶりに8,000ドル台を回復した。
これらから見ると、アメリカの景気は底を打ったとも見られます。
日本も上向きになればよいですね。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年4月 6日 09:30
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成年後見制度の活用
認知症の高齢者が老人ホームに入所
入所高齢者の財産をめぐってホームと家族の間で
トラブルが生じるケースが多くあります。
このような場合認知症の入所者には「成年後見人」を
つけることが必要です。
親族が、家庭裁判所に自らを後見人とする申し立てをし、
その審判が下りれば、
施設側との相談事を全て自分が引き受けるだけではなく、
本人宛の郵便物も開封することができます。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年4月 7日 16:41
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将棋のお相手のボランティアに参加!
本日、4月8日(水)午後、
横浜市の老人保健施設(老健)にいってきました。
「定年問題研究会」略称「ていけん」という団体があるのですが、
その「ていけん」は旅行、俳句、マージャン、講演等
さまざまな活動を行っています。
その活動の一環として
老健を訪問し、折り紙、書道などの指導を行っています。
その一部として、
施設を利用している方の将棋のお相手をしてきました。
相手は、お年のせいもあり長時間は無理なので、
ほんの1時間ほどのお相手でしたが、
まあ喜んでいただけたのではないかと思いました。
これからも、将棋のみではなく、
いろいろな形で、ボランティア活動に参加してゆこうと思います。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年4月 8日 18:41
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日本の景気は回復する?
日本の景気は回復に向かっている?
トヨタの新型プリウスは発売1ヶ月で予約がいっぱい。
納車が7ヵ月後になるようですね。
薄型テレビの販売が伸びてきています。
また、今朝タクシー運転手も良くなってきていると
インタビューで答えていました。
日経平均も3ヶ月ぶりに8900を超えましたね。
私が考えてもどうにもなるものではありませんが、
このまま少しでも良いほうに向かってくれればと願っています。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年4月 9日 16:53
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申告期限までに遺産分割協議がまとまらないときは?
皆さんご存知のとおり、
相続税の申告期限は相続開始後10ヵ月ですよね。
その期限までに
遺産分割協議がまとまらないときはどうしたらいいのでしょうか。
そのような場合は「未分割の申告」を行います。
これは、各相続人が法定相続分を相続したものとして、
一旦納税するのです。
その後、協議がまとまった時点で修正申告をすることになります。
この際注意しなければならないことは、
配偶者のみに認められている
税額減免措置が認められなくなってしますことです。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年4月10日 16:20
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公正証書遺言は取り消せるの?
「公正証書遺言は取り消せますか?」
とよくお問い合わせがあります。
これについては、
「遺言は自筆、公正証書どちらでも取り消し、変更ができます。」
とお答えしています。
取り消し方法は、自筆遺言書、公正証書のいずれでも可能ですが、
公正証書にしておいたほうが良いと思います。
また、新たに遺言書を作成した場合に
それ以前に作成した遺言書と一部抵触する部分があるときは、
その抵触する部分については
以前の遺言を取り消したものとして扱われます。
したがって、遺言書を作成した日付が新しいものが優先されます。
これは、自筆、公正証書のどちらにもあてはまります。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年4月13日 10:06
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命の星・地球博物館に行ってきました。
神奈川県立命の星・地球博物館に行ってきました。
なかなか興味のあるものが展示されています。
恐竜の骨格(レプリカですが)や諸々の化石、
昆虫類の標本など、
中にはクワガタムシの標本もあります。
クワガタの種類は何種類あるのかわかりませんが、
数ミリのくわがたから、国内最大のミヤマクワガタにいたるまで
千匹くらいはありそうでした。
皆さんも今度箱根に行くときは一度よってみたらいかがですか。
利用案内や展示ガイド、魚類写真データベース等。 ... お問い合わせ. サイトマップ. 神奈川県立生命の星・地球博物館 ... 電話 0465-21-1515 ファクシミリ 0465-23-8846. Copyright(C) -2009 ...
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年4月14日 20:21
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父が死んで後妻から相続放棄をしろと言われたら!
先日次のようなお問い合わせをいただきました。
先日父が死んだと言う知らせとともに
父の後妻から、「相続放棄せよ。」と言われました。
私の母は父と離婚しており、
その母と父の間の子、私がいます。
相続放棄しなければならないのでしょうか?
相続放棄して父親の財産を一切受け継ぐ気がなければそれでいいのですが、
相続人として法定相続分を主張することもできますし、
後妻と貴方との仲がどうかわかりませんが、
一般的には実際は難しいケースと思いますが、
後妻の方と遺産分割協議をすることもできます。
まず、残された財産がどのくらいあるのか確認することをお勧めします。
とお答えしました。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年4月15日 15:11
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遺産分割協議の申し入れ
遺言で遺産の分割方法が指定されている場合はそれに従いますが、
遺言書のない場合は、
相続人全員による遺産分割協議が必要となります。
普段から相続人同士の付き合いがあれば良いのですが、
現実には被相続人の戸籍調査によって
突如見知らぬ人間が「相続人」として現れることがあります。
そのような場合電話などで
遺産分割協議についての打ち合わせができないこともありえます。
そして手紙を出しても、応答がないことも考えられますよね。
そんな場合は相続人全員に内容証明郵便で
遺産分割協議の申し入れを行うのもひとつの方法です。
それから、その内容証明にも応答がない場合は、
遺産分割協議ができないことになり、
そのことをもって、
家庭裁判所に遺産の分割を請求できます。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年4月16日 10:56
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再婚したら遺族年金はもらえなくなる?
再婚した場合、
それまで受給していた遺族年金は受給できなくなります。
これは、入籍しなくても事実婚であれば
遺族年金は支給が停止されてしまいます。
ご自身の年金はケースによって異なってきます。
ご自身が厚生年金あるいは国民年金に加入しており
再婚してからも年金を払い続ける場合は年金に変更はありません。
再婚したあと、その夫が厚生年金に加入している場合で、
その夫の扶養家族となる場合は、
国民年金の第3号被保険者となりますので、
その後は保険料を支払う必要がありません。
再婚した夫が国民年金加入者の場合は
そのまま第1号被保険者として国民年金を支払うことになります。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年4月17日 11:37
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借地上の老朽化建物を相続した!
父親が亡くなり借地上の建物を相続したが、
老朽化がひどく修繕もままならない。
こんな場合どうしたらよいのでしょうか。
自分が住む家は既にあり、この住宅を使用する予定もなく、
老朽化した家屋をもてあましている。
このような場合賃貸住宅を建てて収益を図ることもひとつの方法です。
もちろん地主の承諾は必要ですが。
また、地主の承諾を得て借地権を売却することもひとつの方法です。
さらには、地主に借地権を買い取ってもらう方法もありますね。
いずれにしても、まず地主と話し合うことですね。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年4月20日 15:16
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地主の契約更新拒否について
借地期間の終了に際して、
借地人が地主に対して更新請求をした場合には
借地上の建物が存在する限りは
原則的には更新することができるます。
ただし、地主がこれに遅滞なく異議を述べ、
かつ地主に正当な事由がある場合には
地主は契約の更新を拒絶できます。
また、期間満了の後に借地人が使用を継続する場合に
地主がこれを知りながら異議を述べない場合は、
これまでと同じ条件でさらに賃貸借をしたものと推定されます。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年4月21日 16:25
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更新拒絶の正当事由!
借地の更新にあたり
賃貸人に「正当な事由」があれば更新を拒絶できます。
では、どのようなことが「正当な事由」となるのでしょうか?
過去の賃料その他の金銭の支払い状況は判断材料になります。
更新料の支払いは、借地人に有利な事情として考慮されますが、
更新料を支払う合意や慣習がなければ借地人には
更新料の支払い義務はないというのが判例です。
また、更新後の賃料増額に応じなくても
更新が認められないと言いうことはありません。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年4月22日 13:25
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こいのぼり、伊勢佐木町を泳ぐ!
伊勢佐木モールに50匹のこいのぼり
横浜市中区の伊勢佐木モールの空を、50匹のこいのぼりが
さわやかな風をはらんで泳いでいます。
伊勢佐木町の商店街が
2003年から毎年「こいのぼりストリート」に泳がせています。
黒、赤、オレンジ、緑、青の5色のこいのぼりが
街路樹の新緑とのコラボレーションでとおりを彩っています。
5月5日まで行われていますので、
横浜を訪れた際は一度足を運んではいかがですか。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年4月23日 13:06
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低額譲渡や債務の肩代わりには贈与税が課される!
贈与税はどんな財産にかけられる?
財産の贈与は普通夫から妻あるいは親から子などの
身内間で行われることが多いですね。
このように個人から個人への無償
あるいはそれに近い状況で贈られた財産に贈与税がかかります。
無償に近い状況とは、ただで財産を譲渡するのではなく
市価より著しく低価格で売るという形で財産を移転することです。
この場合は、市価から売った価格を差し引いた差額分が
「贈与」とみなされて、課税対象になります。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年4月24日 18:22
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相続税が非課税となる財産
相続や遺贈によって引き継いだ財産は、
原則として、全て相続税の課税対象になります。
しかし、これは原則で財産の性質や社会的見地から、
課税対象にならない財産もあります。
非課税となる財産は以下のとおりです。
1.墓地・霊廟、仏壇・仏具など
2.公共事業用財産
3.国などに寄付した財産
4.心身障害共済制度に基づく給付金
(心身障害者の扶養を重視するため)
5.生命保険金などの一定金額
(相続人の生活保障のため)
6.死亡退職金などのいて金額
(相続人の生活保障のため)
7.特定公益信託に支出した場合の金銭
(公益性の重視のため)
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年4月25日 15:47
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認知されていない子供に相続権はあるのか?
残念ながら現在の法律では相続権はありません。
しかし、父親に認知を請求しても認知をしてもらえない場合は
認知を請求する訴訟を起こすことができます。
訴訟の相手方は父親です。
しかし、父親が死亡している場合は
検察官を相手として訴訟を起こすことができます。
ただし、その場合は父親の死亡後3年以内に起こさなければなりません。
裁判所が認知の判決を下せば、相続権が発生します。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年4月26日 16:37
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贈与は契約によって成立する!
「贈与」とは、金銭、物品などをおくり与えることです。
したがって、贈与税は人から贈り与えられた財産に対して
課される税金ということになります。
相続税が、被相続人の死亡によって相続人に移転した財産に対して課されるのに対し、
贈与税は生前に人から人に移転した財産に対して課される税金です。
贈与は契約ですので、
例えば、祖父母から孫に対して金銭や不動産などを贈る場合
祖父母が孫に「この土地をあげるよ。」と言い、
孫が「ありがとう、もらいます。」という意思表示をした時点で
「贈与契約」が成立します。
これは必ずしも書面によることが必要では在りません。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年4月27日 18:09
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経済産業省が緊急保証制度の利用条件を緩和した!
経済産業省は27日、中小企業の資金繰りを支援する
「緊急保証制度」の利用条件を緩和して
従来、無担保で保証できる上限を80,000千円としていた基準を廃止しました。
あわせて、利息の支払いのみで済む元本据置き期間を
2年以内(従来は1年以内)としました。
この制度は、中小企業が金融機関から融資を受ける際に、
各地の信用保証機関を通じて政府が返済を保証する仕組みです。
昨年10月から受付を開始し、
今月27日までの保証累積額は約9兆9千億円、約47万2千件になります。
また、担保がある場合の事実上の上限の2億円の基準は変わりません。
今回の措置は、建設業や不動産業などの
不況の長期化で資金繰りに苦しむ企業からの
無担保での融資上限の拡大を求めに答えたものです。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年4月28日 10:04
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借地権や借家権は相続できるのか
被相続人名義で借家の賃貸借契約を結んでいた場合
相続開始後に相続人に対して
貸主から立ち退きの請求があったときは、出て行かなければならないのでしょうか?
家主との賃貸借契約によって生じる借家権は
相続財産に含まれます。
相続人は被相続人の持っていた権利義務を引き継ぐことになりますので、
被相続人と貸主との賃貸借契約も引き継ぎます。
したがって、立ち退き請求に応じる必要はありません。
これは、土地の賃貸借の場合も同じです。
また、借家の場合は住んでいた人の権利を守るために
相続人以外の人、故人との内縁関係にあった人にも、
相続人がいない場合に限り、権利の引継ぎが認められます。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年4月29日 09:43
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突然保証人としての支払い請求をされたら!
誰かの保証人を引き受けている場合
ある日突然債権者から、
保証人としての債務履行の請求を受けることもあります。
そんな場合、保証人には「検索の抗弁権」と「催告の抗弁権」があります。
「検索の抗弁権」とは、
債権者が保証人の財産に強制執行などをかけてきた場合に
主たる債務者(借りた本人)には返済する財産があり、
執行が容易であることを証明して
まず主たる債務者の財産に強制執行をするよう請求できることです。
「催告の抗弁」とは保証人が債権者から請求を受けた場合に
まず主たる債務者に請求するよう要求できることです。
ただし、連帯保証の場合には「検索の抗弁権」、「催告の抗弁権」の
いずれもありません。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年4月30日 11:14
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