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2009年5月 アーカイブ
贈与税を払わないようにする方法!
贈与は一人につき年間110万円までは非課税です。
長い間にわたって非課税の枠内で贈与すれば
かなりの額を贈与税を払うことなく財産を渡せます。
110万円でも贈る子や孫などが5人いれば
年間550万円ですから
これを10年間続ければ5500万円を非課税で渡せます。
ただし、毎年同じ月日に贈与すると、
「定期金の贈与」とみなされ課税されることもありますので、
贈与の月日を変えたほうが良いでしょう。
また、毎年現金を贈与するのではなく
今年は貴金属、来年は国債などにして、
毎年異なる財産を贈与します。
さらに、贈与の証拠として
毎年贈与契約書を作成しておくことをお奨めします。
こうしておくことも相続税の対策となりますね。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年5月 1日 11:00
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遺言による孫への遺贈の税金は?
故人の遺言によって財産が贈られる「遺贈」は、
それを受け取る受遺者が故人の配偶者か子供か父母以外の場合、
相続税を通常より20%多く課税されます。
相続は通常、親から子へ、子からまたその子へと
順に起こり、その都度相続税が課税されます。
しかし、故人から直接孫に遺贈されると、
相続税の課税を一回免れることになりますので、
それを規制するために2割加算の制度が設けられているのです。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年5月 2日 11:36
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贈与税の配偶者特別控除の適用は1回限り?
死んだ前の夫から、配偶者特別控除を利用し
非課税で不動産をもらった場合、
再婚の夫からの贈与では配偶者特別控除は適用されないのでしょうか?
同じ配偶者からの贈与一度しか配偶者特別控除が適用されません。
しかし、婚姻期間20年以上の夫婦という条件を満たしていれば、
配偶者が変われば、また配偶者特別控除を受けることができます。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年5月 3日 10:15
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贈与するのは、現金と株式どっちが得?
上場株式を贈与した場合の課税のための評価額は
次の4項の一番低い終値が評価額とされます。
1.贈与した月の終値
2.その前月の終値
3.その前前月の終値
4.贈与した日の終値
この1~4の額が贈与時点での株価より低ければ
贈与税も低くなります。
したがって、その株式がこの数ヶ月の間に上昇基調にあるなら
現金より株式のほうが有利になります。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年5月 4日 09:24
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成年被後見人や被保佐人の遺言は無効?
被保佐人である夫が死亡し、
その夫が書いた遺言書が発見されました。
果たしてその遺言書は無効なのでしょうか。
成年被後見人や被保佐人の行う財産上の行為には制約があり、
それが無効あるいは取り消すことができます。
しかし、遺言については、その意思と判断能力があれば有効となります。
成年被後見人が遺言書を作成しようとする場合は、
遺言書の作成時に医師が遺言者が
正常で会ったことを明らかにした上で、医師2名の立会いが必要です。
しかし、成年被保佐人の場合はそのような制限はなく、
事由に遺言を作成することができます。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年5月 5日 09:48
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遺産分割の3つの方法
相続が開始した後、相続人間で遺産分割協議を行う場合
遺産の分割方法は3通り考えられます。
その分割方法は、「現物分割」、「換価分割」及び「代償分割」の3つです。
「現物分割」とは
遺産そのものを、各相続人で分割する方法です。
どこの土地・建物等の不動産、この貴金属類またはこの現金などに
具体的に分ける方法です。
「換価分割」とは
遺産の一部または全部を処分して、その代金を各相続人で分割する方法です。
「代償分割」とは
相続人の一部が遺産の全部あるいは一部を取得する代償として、
その一部の相続人の相続分を超える部分を、
他の相続人に金銭などの財産を与えて、
相続人間のバランスをとる方法です。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年5月 7日 09:16
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相続の欠格とは
相続人にある一定の事由があれば
相続欠格者として相続権が剥奪されます。
その事由に該当する者とは以下のとおりです。
①被相続人または自分と同順位及び先順位の相続人を
殺害し若しくは殺害しようとした者
②被相続人が殺害されたことを知りながら
告発しなかった者
③詐欺または脅迫により被相続人に遺言をさせたり
遺言をすることを妨害した者
④相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年5月 7日 09:54
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身元保証の期間は期限があるか
身元保証契約の帰還は5年を超えることはできません。
もし5年を超えたときは5年に短縮されます。(身元保証に関する法律2条1項)
また、この契約は更新できますが、
その期間も更新のときから5年を超えることができません。(同法2条2項)
身元引受、身元保証などどんな呼び方でも実質身元保証の場合
期間を定めなかったときは3年間、商工業の見習いは5年となります。(同法1条)
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年5月 8日 16:34
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遺言は書面で。テープや口頭は無効。
遺言が無効になる!
遺言は本当に被相続人である故人の本当の意思表示なのか
これがはっきりしていなければ、
相続争いの元になります。
そのため、民法では遺言の方法を厳格に定めています。
書面による遺言でなければ遺言として認めていません。
したがって録音で「この土地は誰々に相続させる。
あの株式は誰々に相続させる。」と言うように残しても
無効となってしまいます。
また、誰かに口頭で遺言を伝えても無効となります。
遺言の内容について相続人間でトラブルがないよう
ルールを守った遺言書を残しておくようにしたいものです。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年5月 9日 12:02
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生前の遺産分割協議は有効か?
父親の生前に相続人間で遺産分割協議を行っていたが、
父が死亡し実際に遺産分割をするにあたって、
相続人の一人が、
生前に済ませてあった遺産分割に不服を述べ、
新たに遺産分割を請求した場合、
この請求は認められるか否か。
生前になされた遺産分割協議は法律上は無効です。
相続に関する権利は、
相続の開始によって初めて具体的に発生するものです。
したがって、改めて相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年5月16日 13:11
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リース契約は解約できる?
「リース契約」とは
貸主がリース物件を購入して、これを借主に貸与し
借主からリース料を受け取る契約です。
リース契約は、借主にとって、自ら購入するよりも安価で機器を使用でき、
また、リース料全額を経費として計上できるという税務上のメリットもあります。
リース契約では、使用した中古品を返品されても、
新規のリース対象にできないため、
契約を解除するには全額の支払いと
利息及び遅延賠償金を請求できる旨の条項が
契約書に書かれていることが大多数です。
したがって、リース契約は解除できないものと考えるべきです。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年5月17日 14:58
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建築中の家屋を相続した場合、その評価はどうなるか
住居を建築中に親が死亡し、
建築中の家屋を相続した場合
その建築中の家屋の評価はどうなるのでしょうか。
この場合費用現価の70%での評価となります。
相続開始時までに支出した建築資材費や工賃などを、
その時点での価格で算出したものが費用現価ですが、
この費用現価は建築業者に算出してもらいます。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年5月18日 13:26
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後妻の連れ子の相続権
父親が妻の亡き後に再婚しましたが、
その後妻には連れ子がいました。
父親が死亡して相続が開始しましたが、
後妻の連れ子には相続権はあるのでしょうか。
父親と連れ子の間には血縁関係はありませんから
連れ子には相続権はありません。
もし、連れ子にも父親の財産を相続させたいのなら、
父親の生前に養子縁組をして血縁関係を作っておくことが必要です。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年5月19日 09:48
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相続人間で遺産分割の話がつかないとき
相続人達の間で遺産分割の話がつかないときは
どうしたらいいのでしょうか?
そんな場合は家庭裁判所に「調停」の申し立てをします。
裁判所は日日を決めて相続人全員を呼び出し、
調停委員2名と裁判官による調停委員会を介して
当事者各々の主張を聞き取り、
それを他の当事者に伝えて別の案を聞き、
それぞれの主張の食い違いを調整します。
そして、調停委員会からの調停案が出されます。
しかし、これには強制力はありませんので、
この調停案に全員が納得すれば調停証書にまとめられますが、
納得しない場合は、さらに「審判」に進みます。
この「審判」は家事審判官が自ら証拠調べを行い、
それによって得た心証に基づいて
具体的に遺産の分割方法を決定します。
この「審判」は強制力をもつ裁判ですから
従わなければなりませんが、
これに不服の場合は
高等裁判所に「異議申し立て」をすることができます。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年5月20日 11:29
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法定相続人のいない人を世話した場合遺産をもらえるか
長年病気で寝込んでいた人を介護していました。
その方には法定相続人が居りません。
その場合、お世話をしていた方は
なくなった方の財産をもらうことができるのでしょうか。
法定相続人がいない場合故人の財産は国庫に入るのが原則です。
しかし、故人と特別な関係があって、
その特別な関係のあった人に遺産を引き継がせることが
故人の気持ちに反しないと裁判所が認めたときは、
その人に故人の財産を分与することが可能です。
これを「特別縁故者の財産分与の申し立て」といいます。
ただし、この申し立ては相続人捜索の終了後
3ヶ月以内に行う必要があります。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年5月21日 17:18
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契約書に押されている印鑑の有効、無効
一般的に、どんな契約書でも最後の部分に
次のようなことが書かれています。
「上記の契約を証するため、同文を2通作成し、
甲乙記名捺印のうえ、各自1通保有する。」
ところで、契約書に押されている印鑑の有効無効はどうなるのでしょうか。
実印、認印は有効です。
ゴム印、スタンプ印は無効です。
また、本人の氏名に関係のない文字、記号でできている
いい加減な印鑑あるいはローマ字印も無効です。
契約は認印でも有効に成立しますが、
大事な契約の場合は実印を押印することが必要です。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年5月23日 11:05
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神奈川県成年後見サポートセンターの支部総会に出席しました。
神奈川成年後見サポートセンターの支部総会が行われました。
今年度は役員の改選が行われ、新役員が選任されました。
支部長は重任し、新たに支部長の下に会員が力を合わせ、
仕事としてのみではなく、
成年後見制度をとおして社会貢献を果たすべきであると
再認識しました。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年5月24日 14:51
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被相続人の生前に推定相続人の書いた相続放棄の念書は有効、無効
妻に先立たれ再婚するにあたり、
子供達が反対するので、
新しい妻に相続権を放棄する旨の念書を書かせた上で入籍しました。
このような念書がある場合、
新しい妻には財産がわたることはないのか。
日本の民法では、相続の開始するまでは相続放棄は認められていません。
したがって、この念書は無効で、
子供達と新しい妻との間で遺産分割協議を行う必要があります。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年5月27日 09:48
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一生独身で通した人の相続
最近では、未婚の母や父がいますので
一生独身で過ごした方もお子さんがいる場合もありますが、
お子さんをお持ちでない方のケースを考えて見ます。
この方が亡くなった場合
まず第1順位の相続人である子供がいないわけですから、
第2順位である親が相続人となりますが、
通常であれば、先に亡くなっていると考えられます。
そうすると、第3順位の兄弟、姉妹及びその代襲者が相続人となります。
その兄弟、姉妹及びその代襲者にとっては
突然財産が転がり込むことになるわけで、
相続人間で相続争いが起こることも予想されます。
そのようなことを避けるために、
遺産を公共事業に寄付するなどの内容の
遺言書を作成しておくことも良いと思います。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年5月28日 08:52
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相続欠格者は相続できない
相続人の範囲は民法によって規定されています。
相続権があるのに、相続することができない場合があります。
それが「相続欠格」です。
民法に定められた重大な事由がある場合は、
該当する相続人は相続する権利を失います。
たとえ被相続人が、遺言書でその人に財産を相続させると残していても、
それは認められません。
民法には、被相続人を殺したり、殺そうとしたとか、
あるいは自分より先順位及び同順位にある人を
殺したり、殺そうとして刑に処された人は相続できないと、
定められています。
また、それを知っていながら、それを告訴・告発しなかった者、
及び、遺言書を詐欺や脅迫によって書かせたもの、
さらに、遺言書を隠したり、偽造あるいは破棄した者などです。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年5月29日 09:32
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