上場株式を贈与した場合の課税のための評価額は
次の4項の一番低い終値が評価額とされます。
1.贈与した月の終値
2.その前月の終値
3.その前前月の終値
4.贈与した日の終値
この1~4の額が贈与時点での株価より低ければ
贈与税も低くなります。
したがって、その株式がこの数ヶ月の間に上昇基調にあるなら
現金より株式のほうが有利になります。
遺産相続手続き・遺言書作成、内容証明郵便の作成代行、帰化許可申請書類作成の相談所
遺言・相続,成年後見の相談所 TOP > 横浜 行政書士ブログ > 贈与するのは、現金と株式どっちが得?
« 贈与税の配偶者特別控除の適用は1回限り? | メイン | 成年被後見人や被保佐人の遺言は無効? »
上場株式を贈与した場合の課税のための評価額は
次の4項の一番低い終値が評価額とされます。
1.贈与した月の終値
2.その前月の終値
3.その前前月の終値
4.贈与した日の終値
この1~4の額が贈与時点での株価より低ければ
贈与税も低くなります。
したがって、その株式がこの数ヶ月の間に上昇基調にあるなら
現金より株式のほうが有利になります。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2009年5月 4日 09:24 | パーマリンク
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.shimizu-gyosei.jp/mt/mt-tb.cgi/125
横浜 行政書士
清水行政書士事務所
〒234-0055
横浜市港南区日野南4-30-13
三愛ビル2F
TEL:045-350-4364
FAX:045-350-4365
営業地域:神奈川県全域・主要地域 横浜市(港南区、南区、栄区、金沢区、磯子区、保土ヶ谷区、西区、中区、神奈川区、鶴見区、旭区、港北区、都筑区、緑区、青葉区、戸塚区)、東京都、千葉県、埼玉県全域 お問合せフォーム
お問合せフォーム