例えば兄弟のなかで、
一人だけ優遇を受けるような内容の遺言書が残されているときに
その後の兄弟関係を考えるとマイナスになるというのであれば、
遺言書のないように関わらず、
相続人全員が納得の上で、
改めて遺産分割協議を行い、
遺言書の内容とは異なる遺産分割ができます。
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例えば兄弟のなかで、
一人だけ優遇を受けるような内容の遺言書が残されているときに
その後の兄弟関係を考えるとマイナスになるというのであれば、
遺言書のないように関わらず、
相続人全員が納得の上で、
改めて遺産分割協議を行い、
遺言書の内容とは異なる遺産分割ができます。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年1月29日 09:23 | パーマリンク
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