ガソリン4週連続上げ
石油情報センターが3日発表した
レギュラーガソリンの全国平均店頭価格(1日時点、1㍑あたり)は
128.9円で前回調査(1月25日)から0.4円値上がりした。
価格上昇は4週連続。ハイオクガソリンは0.4円高い139.7円。
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石油情報センターが3日発表した
レギュラーガソリンの全国平均店頭価格(1日時点、1㍑あたり)は
128.9円で前回調査(1月25日)から0.4円値上がりした。
価格上昇は4週連続。ハイオクガソリンは0.4円高い139.7円。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年2月 4日 09:18 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
先週横浜家庭裁判所において
保佐の申立を行ってきました。
用意した書類の提出してから、
書類のチェック、面接となりますが、
面接においては被保佐人、保佐人候補者(書類の作成者でもある)に対し、
それぞれの聴取があり、
また、代理権についての話もありましたので、
約2時間かかってしまいました。
まあ、それでも追加の書類要求もなく、
無事申立が受理され、
最後に鑑定費用を支払って、
申立手続を終えました。
とりあえず、一安心。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年2月 8日 09:07 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
日本政府観光局が
外国人を対象に実施したアンケート調査(複数回答可)によると、
日本滞在中に購入したい商品のうち、
最も人気の高かったのは日本茶(32.6%)だった。
2008年の3位から上昇し、
07年の調査以来、初めてトップに躍り出た。
2位はカメラ・デジタルカメラ(30.3%)、
3位は着物・浴衣(30.7%)だった。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年2月 9日 06:43 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
例えば、自分の父親に相続が開始したとして、
引き出しから封をした遺言書が出てきたので
開封して中を見てしまったような場合にどうなるのでしょうか?
民法によると
「封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人または
その代理人の立会いがなければ開封することができない。」
となっています。
また、
「前条の規定により遺言書を提出することを怠り、
その検認を受けないで遺言を執行し、
または裁判所外で開封したものは、5万円以下の過料に処する。」
とありますが、開封したから無効だとは書かれていません。
したがって、遺言書を開封しても、
その遺言書は無効にはなりません。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年2月12日 09:31 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
11万9381台
家電リサイクル法でメーカーに回収が義務付けられている
家電4品目の不法投棄台数です。(2008年度の推計)
テレビは他品目に比べて小型で捨てやすいためか、圧倒的に多い。
01年度の法施行で
処分にリサイクル料金がかかるようになり、不法投棄が増えたが
自治体や住民のパトロールなどが功を奏し、
04年度から減少に転じた。
4家電別の推定不法投棄数
ブラウン管テレビ 70534台(62%)
冷蔵・冷凍庫 24769台(22%)
洗濯機 14879台(13%)
エアコン 3314台(3%)
合計 113496台
推定値計 119381台
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年2月15日 09:13 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
仮に自分の父親が死亡したとして、
相続財産より負債が大きいと錯覚して相続放棄をしてしまった。
この場合でも相続放棄は取り消すことはできないの?
相続の放棄の場合も民法95条の適用はあります。
したがって、錯誤による無効を主張することができます。
ただし、錯覚して相続放棄をした人に
「重大な過失」がある場合は無効を主張することはできません。
民法95条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があった場合は無効とする。
ただし、表意者に重大な過失があったときは、
表意者は、自らその無効を主張することはできない。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年2月16日 09:58 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
実は、このたび相続による
預金の名義変更、解約を依頼されたため、
その手続方法を聞くために銀行を訪問しました。
銀行は3行ですので、各行を訪れ「相続手続のことで聞きたい。」
と、訪問の目的を伝えたところ、
各行それぞれの「相続手続」についての説明を受けました。
Y銀行では、委任状ではなく相続人の印鑑を押印して
取引のあった支店において手続をするように。
M銀行では委任状を持参して依頼の後に、
相続人関係確認のうえ、「相続手続書類」を出してほしいとの説明。
MB銀行では委任状と「相続手続書類」を同時に提出すればよい。
3行のみですから、他の銀行のことはわかりませんが、
こんなことでもそれぞれ考え方が異なることがわかりました。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年2月18日 09:21 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
1300台
自動車を共同る利用する「カーシェアリング」で使われている
国内の車両台数(2010年1月調べ)です。
節約志向から世帯あたりの自家用車の台数が減る中、
前年比で2.3倍と急増している。
利用者は走行距離などをもとに料金を支払うため、
公共交通機関や自転車の利用が促され、
CO2 の輩出削減につながると期待されている。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年2月22日 09:20 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
一般に押印の習慣を持たない「帰化」した人が
自筆遺言証書を作成した。
この遺言書には署名はあるが押印がなかった。
自筆証書遺言については、
「遺言者が全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」
とされています。
では、押印のないこの遺言書は、有効、無効?
判例では、この遺言書は有効とされています。
「署名はあるが押印を欠く英文の自筆遺言証書につき、
遺言者が一般に押印の習慣を持たない
帰化した人であること等の事情から、
遺言書を有効とした原審の判断は正当である。」
(最高裁昭和49年12.24)
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年2月24日 09:41 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
登録財産の相続による変更や
遺産分割協議書の作成には印鑑証明が必要です。
しかし、海外勤務者や移民をした人は、
日本国籍はあっても日本に住所がないと
印鑑登録ができません。
このような場合には、在外公館でサイン証明を発行してもらい、
それを印鑑証明の代用とすることが認められています。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年2月26日 09:31 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
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