遺産相続手続き・遺言書作成、内容証明郵便の作成代行、帰化許可申請書類作成の相談所

遺言・相続,成年後見の相談所 TOP横浜 行政書士ブログ > 報酬を過大請求 弁護士懲戒処分 業務停止4ヶ月

« 銀行窓口の対応 3行それぞれ(2) | メイン | 236件! これって何の数字 »

報酬を過大請求 弁護士懲戒処分 業務停止4ヶ月

 弁護士報酬を過大に請求したとして、

愛知県弁護士会は6日、

弁護士法に基づき、同会所属の深見章弁護士(66)を

業務停止4ヶ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は2日付。

発表によると、深見弁護士は2004年8月、

強制わいせつの容疑で逮捕された男の父親から弁護依頼を受け、

1時間5万円の報酬で契約。

約440時間かかったとして同年8月から05年6月の間、

5回に分けて2192万5000円を受け取った。

弁護をした男は、控訴審で執行猶予付き判決を受け、確定した。

弁護士報酬について、具体的に金額を定めた規定はないが、

同会では、特に難解な事件でもなく、「300万円程度が適正報酬。

あまりにも高額で、適正な職務遂行を定めた弁護士法に違反する。」

などとしている。

深見弁護士は08年にも、

婚約解消訴訟で過大な弁護士報酬を受け取ったとして、

業務停止1ヶ月の業務停止処分を受けている。

投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年3月 8日 07:28 |

« 前の記事 | 次の記事 »

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.shimizu-gyosei.jp/mt/mt-tb.cgi/367

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)




記事検索

 

アーカイブ

士業ねっと!動画配信中 任意後見契約・法定後見 よくある質問 各種資料請求 無料メール相談

横浜 行政書士
清水行政書士事務所
〒234-0055
横浜市港南区日野南4-30-13 三愛ビル2F
TEL:045-350-4364
FAX:045-350-4365
営業地域:神奈川県全域・主要地域 横浜市(港南区、南区、栄区、金沢区、磯子区、保土ヶ谷区、西区、中区、神奈川区、鶴見区、旭区、港北区、都筑区、緑区、青葉区、戸塚区)、東京都、千葉県、埼玉県全域 お問合せフォーム お問合せフォーム

購読する このブログを購読