35.4%! これって何の数字
35.4%
昨年の夏休み、塾の夏期講習に通った小6の割合。
小3の15.8%が小4になると25.7%に急増する。
小学生も忙しい。
(ベネッセ教育研究開発センター)
遺産相続手続き・遺言書作成、内容証明郵便の作成代行、帰化許可申請書類作成の相談所
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35.4%
昨年の夏休み、塾の夏期講習に通った小6の割合。
小3の15.8%が小4になると25.7%に急増する。
小学生も忙しい。
(ベネッセ教育研究開発センター)
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年8月 2日 09:06 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
夫が亡くなって1年が過ぎ、
実家の親達の勧めもあり、
再婚をすることになり、夫の家を出ることになりました。
この場合に、夫から相続した遺産は
置いていかなければならないのでしょうか。
そのような必要は一切ありません。
相続したのは夫の家の財産でなく、
亡くなった夫の配偶者であるという身分関係に基づいて
夫の遺産を取得したわけですから、
夫の家の財産とはまったく別の物ですので、
そのような心配は無用です。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年8月 3日 10:08 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
相続の放棄についての母と娘の会話です。
母 お父さんが死んだのは、もう2ヶ月前らしいけど、
今聞いたばかりなのに
後1ヶ月以内に相続の放棄をしなければいけないのかしら。
娘 自分がお父さんの財産を相続することが判ったときから
計算すればいいのよ。
だから、今から3ヶ月以内でいいのよ。
その間に、お父さんの財産状況を良く調べて、
借金のほうが多くて
受継いだら損しそうなときは相続放棄しましょうよ。
母 お父さんは、どうもまともに働いていなかったらしく、
サラ金のほかにもあちこちに借金を作っていたようよ。
だから、まず財産らしきものは残らないと思うけど、
もし、後から何か財産らしきものが出てきたときは
どうなるのかね。
娘 そう思う理由が認められれば、
財産があると判ったときから3ヶ月の期間が始まるみたいよ。
今の話にも判例があります。
被相続人に相続財産が全く存在しないと
信じる相当な理由が認められるときは、
熟慮期間は、相続財産の全部または一部の存在を認識したとき
または通常これを認識できるときから起算する。
(最判S59.4.27)
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年8月 4日 09:19 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
父と娘の会話です。
父 母親が先日亡くなって、
僕と僕の兄が母親の財産を相続することになったけど、
どうも兄の話だと、
母親が他人の連帯保証人になっていたので、
だいぶ銀行に返さなければいけないらしいよ。
娘 おばあちゃんは財産がどのくらいあったのかしら。
父 詳しくは判らないけど、
兄の話では、銀行に返すのに数百万円足りないらしい。
娘 それなら、相続放棄をすればその借金を返さなくても良くなるわ。
というような会話があって父親は相続放棄をしましたが、
実際は、数百万円が兄の手元に相続財産として残ったようです。
後になって、仲の悪い兄にだまされたことが判りました。
父親 兄にだまされて相続放棄して、
何も相続できなかったけど、相続放棄をやめることはできないのかな。
娘 一度した相続放棄は、
相続開始後3ヶ月以内でも撤回はできないみたいよ。
父親 でも、それでは納得いかないな。
誰かに聞いてよく調べてみよう。
娘 判ったわ。
撤回はできないけど、詐欺とか脅迫の場合は取消せるようよ。
でも、だまされたことが判ったときから6ヶ月以内か
相続放棄したときから10年以内に取消す必要があるわ。
これについては、次のような判例があります。
一度受理された相続放棄の撤回は許されない。(最S37.5.29)
相続の放棄に法律上無効原因の存する場合は
後日訴訟において被相続人の債権者はこれを主張できる。(最S29.12.24)
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年8月 5日 09:27 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
夫が死んだ後、
家主から今済んでいる家を出て欲しいといわれたが、
要求に従う必要があるのでしょうか?
家主との貸借契約によって生じる借家権は、
相続の対象となる財産に含まれます。
相続人は被相続人の持っていた権利を
引き継ぐことができるのですから、
家主の要求に従うことはありません。
土地を借りている場合も同様で、
借地権が発生しているのですから、
借主はそれを主張できるのです。
また、借家権は借地権と異なり、
住んでいる人の権利を守ることが重視されるため、
相続人以外の人、つまり故人と内縁関係にあった人にも、
相続人がいない場合に限り、
権利の引継ぎが認められます。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年8月 6日 09:35 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
祖父の財産を相続した父親が、
その相続税の申告の準備中に死亡してしまった。
申告期限が2つ同時に迫っているが、
どうすればよいのでしょうか。
申告すべき人が死亡した場合には、
その人の相続人(包括遺贈を受けた人も含まれる)が
申告義務を受け継がなければなりません。
父親の相続人が、父親の死亡から10ヶ月以内に、
祖父の遺産に関する父親の相続税を申告・納付しなければならず、
同じ10ヶ月以内に、父親の遺産に関する相続人の相続税をも
申告・納付することになります。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年8月 9日 09:36 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
401万冊
2009年に国内で発行された一般旅券。
不況や新型インフルエンザの影響で海外渡航者は減ったが、
発行数は前年を上回った。
月別で最多だったのは8月。(外務省調べ)
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年8月10日 09:11 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
相続人のうち1名が行方不明の場合、
その人を抜きにして遺産分割協議を行っても無効となります。
行方不明となってから7年以上経っている場合は、
裁判所へ失踪宣告を申立て、
それが認められれば、その人は死んだものとみなされますので、
行方不明者を除いて遺産分割協議を行うことができます。
行方不明になってから7年未満の場合は、
行方不明者の財産管理人の選定を申立、
その財産管理人が、行方不明者にかわって、
遺産分割協議をすることになります。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年8月11日 09:33 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
3.4個
8月に日本に接近する台風の平均数。
地方別では沖縄が2.3個で最多。
上陸は平年値で0.9個。
台風シーズンは7~9月ごろとされ、
1年のうち8月が1番多い。(気象庁調べ)
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年8月12日 06:38 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
特別受益者の相続分
遺産分割にあたっては
特別受益者の相続分を考える必要があります。
特別受益者の相続分(民法903条)
1項では、「被相続人から遺贈または生前贈与でその相続財産が
相続人にわたっていた場合は、
その分も加算した額が相続財産の総額となり、
法定相続分からその遺贈または生前贈与の額を引いた額が、
その相続人の相続分となる。」となっています。
2項では、「遺贈または贈与の額が、
当該相続人の相続分と同じか多額のときは
相続分がない。」となっています。
これは相続分より余分に貰っていても、
相続財産はないが、余分な部分は返す必要はないということです。
3項では、被相続人が遺言書で遺贈または贈与について
相続財産に入れないという意思表示を残していたときは、
遺留分に触れない範囲で有効である旨定めてあります。
では、死亡保険金の特別受益性はどうなるのでしょうか
養老保険契約に基づき保険金受取人とされた
相続人が取得する死亡保険請求権または死亡保険金は、
遺贈または贈与にあたらない。
ただし、その保険金を受取ることにより、
他の共同相続人との差が著しく不公平になるような場合は、
死亡保険金は特別受益に準じて、
持ち戻しの対象となる。(最決16.10.29)
とあります。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年8月13日 07:48 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
3兆3千億円
2009年度の旅行サイト市場規模。
前年度比で16.5%増。
高速道路の値下などで車の旅行が増え、
宿泊施設だけ自分で予約する人が増えたのも一因に。
(矢野経済研究所調べ)
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年8月16日 07:03 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
婚姻中の夫婦の間に生まれた子供を嫡出子といいます。
一方、結婚していない男女の間に生まれた子を非嫡出子といいます。
非嫡出子も相続の権利が認められますが、
認知されていることが条件となります。
また、非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1となります。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年8月17日 09:34 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
被相続人と再婚した妻が、
先夫との間にもうけた子は、
被相続人の子ではないので、相続人にはなれません。
もし、その子に相続させたければ、
被相続人と養子縁組するか、遺言に書き残すことが必要です。
被相続人と先妻の間にできた子は相続することができます。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年8月18日 09:12 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
被相続人が亡くなったとき、
配偶者のおなかの中の胎児にも、
相続権は認められています。
ただし、生きて生まれてきた場合だけで、
死産のときは認められません。
相続税については胎児がいるケースでは、
いないものとして相続税額を計算し、
生まれた場合には4ヶ月以内に公正の請求ができます。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年8月19日 09:41 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
相続が開始すると、
遺言書が残されている場合を除き、
遺産分割協議がなされるのが普通ですが、
その遺産分割協議が整う前はどうなるのでしょうか。
「相続人が、数人あるときは、相続財産は、その共有に属する(民法898条)。」
とあるように、相続人全員の共有物となります。
では、被相続人が賃貸マンションを持っていた場合、
賃貸料はどうなるのでしょうか。
相続人間の遺産分割協議が確定するまでは、
賃貸マンションは相続人全員の共有となるので、
その賃貸料は、各相続人の相続分に応じて
分割して確定的に 取得し、
後にされた遺産分割協議の影響を受けない(最判例H17年)。
とされます。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年8月20日 09:37 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
不動産をいくつも持っているとき、
その記載から、どの不動産か判明すれば、
有効となります。
自筆証書遺言なら、「千駄ヶ谷の土地は一郎に、
山梨の土地と別荘は次郎にやる。」
ということでも認められます。
しかし、遺言書をもって名義変更しようとするには、
これでは不十分であるので、
公正証書遺言では、登記簿謄本などにより、
地番、家屋番号などを正確に記載するようにします。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年8月23日 09:34 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
息子が死んで、その嫁と暮らしている。
死ぬまで世話してくれるのなら、
相当な遺産を残してやりたいが、
そのような条件付の遺言はできるか?
「負担付の遺贈」の負担は死後発効する条件だから、
事実上生前の扶養を約束させて、
その代償に見合う遺産を与える遺言書を作り、
渡しておくということはよく行われる。
この場合、条件どおり世話してくれなければ、
遺言者の一方的な意思で遺言書を書き直せば、
遺産を渡さずにすむ。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年8月24日 09:31 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
650m
日本最大の「流れるプールの長さ」。
東京サマーランド(東京都あきるの市)の
「グレートジャーニー」で渦や滝、突然水が噴出す岩もある。
浮輪で1周すると30分かかる。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年8月25日 09:16 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
メタボリリックシンドローム対策として導入された
特定健康診査(メタボ健診)で、
2008年度は14.5%がメタボに該当していた。
予備軍を含めると4人に1人の割合。
厚生労働省が25日に公表した。
メタボ健診は生活習慣病の予防策として08年度から始まった。
40~74歳が対象で、
健康保険組合など保険者が実施を義務付けられている。
初年度の対象者は計5191万9920人で、
このうち受診したのは2千万人弱で、受診率38.3%。
厚労省は12年度の受診率7割を目指しているが、
大きく下回っている。
性別でみると、
メタボに該当した男性は20.6%で、
女性の7.1%に比べて圧倒的に多い。
メタボ予備群の人は受信者の12.4%だった。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年8月26日 09:31 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
そのような尽力を民法上では「寄与分」といいます。
寄与分は客観的に決まるもので、遺言で決めることはできない。
しかし、「〇〇は寄与が大きかったから、特に△△の財産を与える。」
と書くことは、遺産分割協議にあたって必ず尊重されるから、
遺言者の寄与度を遺言書に残しておくことは、十分に意義があります。
法律的にはそれほど意味がなくても、
遺言者の遺言動機を知らしめる内容を書いておくことは可能です。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年8月27日 09:24 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
3社
線香花火の国内製造業者の数。
安価な中国産に押され、
国産は1990年代に姿を消す。
その後繊細な和花火が見直され復活した。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年8月30日 06:23 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
妻に先立たれ再婚するにあたり、
子供達が反対するので、
新しい妻に相続権を放棄する旨の念書を書かせた上で入籍しました。
このような念書がある場合、
新しい妻には財産がわたることはないのか。
日本の民法では、相続の開始するまでは相続放棄は認められていません。
したがって、この念書は無効で、
子供達と新しい妻との間で遺産分割協議を行う必要があります。
ただし、遺留分の放棄は家庭裁判所の許可を受ければ、
被相続人の生前でも有効にできます。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年8月31日 09:35 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
横浜 行政書士
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