妻に先立たれ再婚するにあたり、
子供達が反対するので、
新しい妻に相続権を放棄する旨の念書を書かせた上で入籍しました。
このような念書がある場合、
新しい妻には財産がわたることはないのか。
日本の民法では、相続の開始するまでは相続放棄は認められていません。
したがって、この念書は無効で、
子供達と新しい妻との間で遺産分割協議を行う必要があります。
ただし、遺留分の放棄は家庭裁判所の許可を受ければ、
被相続人の生前でも有効にできます。
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妻に先立たれ再婚するにあたり、
子供達が反対するので、
新しい妻に相続権を放棄する旨の念書を書かせた上で入籍しました。
このような念書がある場合、
新しい妻には財産がわたることはないのか。
日本の民法では、相続の開始するまでは相続放棄は認められていません。
したがって、この念書は無効で、
子供達と新しい妻との間で遺産分割協議を行う必要があります。
ただし、遺留分の放棄は家庭裁判所の許可を受ければ、
被相続人の生前でも有効にできます。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年8月31日 09:35 | パーマリンク
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