熱中症、4万6千人搬送
総務省消防庁は31日、この夏(5月31日~8月29日)、
熱中症で病院に運ばれた人が4万6728人に上ったと発表した。
データーが残るこの3年間で最も一番多い。
搬送直後に死亡した人は158人。
都道府県別では東京都が最も多く3663人で、
ついで愛知県の3540人。
搬送された人の半数近くが65歳以上だった。
遺産相続手続き・遺言書作成、内容証明郵便の作成代行、帰化許可申請書類作成の相談所
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総務省消防庁は31日、この夏(5月31日~8月29日)、
熱中症で病院に運ばれた人が4万6728人に上ったと発表した。
データーが残るこの3年間で最も一番多い。
搬送直後に死亡した人は158人。
都道府県別では東京都が最も多く3663人で、
ついで愛知県の3540人。
搬送された人の半数近くが65歳以上だった。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年9月 1日 09:12 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
人が死亡すれば相続が始まります。
相続人は、死亡した方の財産を相続しますが、
土地・建物その他の財産のみならず、
ローン等の借入金などがあれば、それを返す義務も引き継ぎます。
そのような場合はどうしたらよいのでしょうか。
方法は二通りあります。
それは「相続の放棄」と「限定承認」です。
「相続の放棄」とは
自分は相続人としての一切の権利・義務を放棄することで、
はじめから相続人でなかったことになります。
したがって、相続財産も借金なども全て引き継ぎません。
相続の放棄は自分が相続人であることがわかったときから
3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
その3ヶ月の期間に相続財産を調査して、
明らかに自分にとって損だと思えば、
「相続放棄」の手続きをとることにより損害を被る事から免れます。
この3ヶ月を過ぎると相続人ということなり(これを単純相続といいます。)、
損害を被ることもでてきますのでくれぐれも注意が必要です。
民法915条1項
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから
3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認または
放棄をしなければならない。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年9月 2日 09:21 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
誰か1人にだけ財産を残したい場合は、
遺言書にその意思を示すとともに、
生前にその1人以外の相続人達には
遺留分の放棄をしてもらわなければなりません。
そうしないかぎり、
実際にその1人以外の相続人が遺留分の請求をしてきたら、
その分は彼らにわたることとなります。
こうした問題は生前によく話し合っておくことが大切です。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年9月 3日 09:29 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
24トン
昨年のマツタケの国内生産量。
1941年の1万2千トンをピークに減り続け、
昨年は主産地の天候不順で過去最少。
輸入量は1597トンで消費量の99%を占めた。
(林野庁調べ)
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年9月 7日 09:25 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
遺産分割協議で実際に遺産を分割する場合、
その分割方法はつぎの3通りあります。
【現物分割】
遺産そのもの(現物)を各相続人に分ける方法。
どこの土地、この預金、この宝石などを
具体的に分割していく、一般的なやり方。
【換価分割】
遺産の一部または全部を処分し、
その処分代金を各相続人に分配する方法。
処分金額が大きい場合は、相続税と所得税の両方を
支払はなければならないケースもある。
【代償分割】
相続人のうち1人または数人が
遺産の全部または大部分を取得し、
他の相続人に金銭などの他の財産を与える方法。
ただし、金銭で支払う場合は問題ないが、
土地などを与えた場合は、譲渡所得税がかかってくる。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年9月 8日 09:10 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
遺言者が死亡し相続が開始しますが、
遺言者が自筆の遺言書を残しておきました。
自筆遺言が有効であるためには、
全てを自筆で書くこと、
作成日時を記載すること
および押印することが必要です。
残された遺言書は、その3点を満たしているため
形式的には有効な自筆遺言となりますが、
内容に問題があります。
その文面に「・・・を○○家族に渡す。」と書かれていました。
遺産に不動産はなく、預貯金のみですが、
果たして、銀行は名義を書き換えてくれるでしょうか。
まず無理だと思いますので、
遺産分割協議が必要になってきますね。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年9月 9日 09:40 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
遺言は書面にしたものでなければ、効力を発揮しません。
仮に臨終の際、「この財産は長男に譲る。」と言っても、
遺言として認められません。
たとえ、弁護士などの証人がいたとしても、
それは同じことです。
何かに遺言を録音したとしても、
法的には、まったく遺言としての効力はありません。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年9月10日 10:26 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
故人の遺言によって財産が贈られる遺贈は、
それを受けた受遺者が故人の配偶者か子供か父母以外の場合、
相続税が20%多く課税するという規定があります。
相続は普通、親から子、子からその子へという順で行われ、
その都度相続税が課税されるものですが、孫への遺贈の場合では、
相続税を一回免れたという結果となってしまうので、
それを規制する措置として20%加算の制度が設けられています。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年9月13日 09:47 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
日本相撲協会を解雇された元大関琴光喜関(34)=本名・田宮啓司さん=が、
13日、解雇は不当だとして、
力士としての地位保全を求める訴訟を東京地裁に起こし、
給与の支払いを求める仮処分を同地裁に申請した。
元琴光喜関の代理人が明らかにした。
日本相撲協会の放駒理事長は
「弁護士にお任せしている」とのコメントを出した。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年9月14日 09:13 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
自分にもしものことがあったら、
自分の愛するペットはどうなってしまうのだろう。
そんなときのために遺言書を残す方法があります。
日本の法律では、ペットに直接遺産を残すことはできません。
しかし、「負担付遺贈」という方法があります。
これは、ペットの世話をしてもらう代わりに、
家族以外の人に遺産を贈与するという内容の
遺言書を作ることができます。
とにかく、自分の愛するペットのことが気がかりでしょうがない。
という方が
気心の知れた近所の友人に財産を贈る代わりに、
自分の死後、自分の愛するペットの世話をしてもらう。
という遺言を作って、「これで自分にもしものことがあっても安心できる。」
とほっとしていました。
その際、トラブルが起こらないよう、
自筆ではなく公正証書にして、
餌の回数や散歩などについて
具体的に決めておくほうが良いでしょう。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年9月16日 10:07 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
親が他界して、その相続人が子A,B二人の場合に、
Aに全ての財産を相続させる旨の遺言書が残されていた場合、
Bがその遺言に不服の場合はどうしたらいいのでしょうか。
遺言書は絶対で、従わなければいけないのでしょうか。
遺言書の内容に不服のある場合二つの方法があります。
ひとつは、遺産分割協議であり、他の一つは遺留分減殺請求です。
A,Bの間で遺言に反した内容の「遺産分割協議」をすることもできます。
相続人間で「遺産分割協議」を行い、
遺言書の内容と異なることとなっても
有効であるとされています。
「遺産分割協議」ができない場合は
「遺留分減殺請求」を行うことになります。
ただし、相続人が兄弟姉妹の場合は
遺留分がありませんので「遺留分減殺請求」はできません。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年9月17日 09:27 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
1000人前
大阪新阪急ホテル(大阪市)が
「食べ放題」の目玉として秋限定で出す
モンブラン1個の量。
栗400個、卵150個、3畳分のスポンジケーキを使い、
4時間かけて作る。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年9月21日 06:05 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
或る人が死亡して相続が開始した場合、
遺言書があればそれにしたがって、遺産を分割すればよいのですが、
遺言書のない場合は、
相続人全員による遺産分割協議が必要となります。
普段から相続人同士の付き合いがあれば良いのですが、
現実には被相続人の戸籍調査によって
突如見知らぬ人間が「相続人」として現れることがあります。
そのような場合電話などで
遺産分割協議についての打ち合わせができないこともありえます。
そして手紙を出しても、応答がないことも考えられますよね。
そんな場合は相続人全員に内容証明郵便で
遺産分割協議の申し入れを行うのもひとつの方法です。
それから、その内容証明にも応答がない場合は、
遺産分割協議ができないことになり、
そのことをもって、
家庭裁判所に遺産の分割を請求できます。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年9月27日 09:29 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
宇宙航空研究開発機構は27日、
11日に鹿児島・種子島から
H2Aロケットで打ち上げた衛星
「みちびき」の軌道修正が完了し、
予定したいた軌道に投入できたと発表した。
軌道は、地上から見て8の字を描く形になる。
今後3ヶ月かけて信号が正常に出ているかなどを確認。
その後、全地球測位システム(GPS)を補って、
カーナビの精度を向上させる実証実験などに入る。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年9月28日 07:41 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
成年後見制度とは
認知症、知的障害及び精神障害などにより
判断能力が十分でない方は
財産の管理やいろいろな契約を結ぶなどの場合に、
自分で判断することが難しい場合があります。
また、訪問販売ほかの悪徳商法の被害に遭うことも予測されます。
成年後見制度とは、
このように自己の判断能力が十分でない方のために、
後見人他の介助者がその権利を守り
生活を支援するための制度です。
成年後見制度には、
法定後見制度と任意後見契約の2種類の制度があります。
法定後見は家庭裁判所による審判であるのに対し、
任意後見は契約にもとづくものです。
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法定後見 |
任意後見契約 |
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対象 |
認知症・知的障害・精神障害等により判断能力が減退した者 |
判断能力に問題が無く、契約の内容が理解でき契約の意思がある者 |
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手続き |
申立人(4親等内の親族・市町村長等)の申立てにより家庭裁判所が後見開始及び後見人決定の審判を行う。 |
判断能力が減退した際の任意後見人と代理権等の契約内容を、公正証書により契約をする。 |
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判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3段階がある。 |
その他生前の事務委任見守りもある。任意後見監督人の選任 により効力が発生。 |
成年後見制度でできること
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財産管理 |
身上看護 |
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① 金融機関との全ての取引 ② 居住用不動産の維持・管理 ③ 日常生活での金銭管理 ④ 寺社への贈与(本人が行っていた寄付、寄進の継続) ⑤ 本人に必要な衣類や生活用具の購入 ⑥ その他の財産の維持・管理・処分 但し日常の生活に関する取引は本人が行えます。 |
身上看護業務として 含められるもののうち 次の法律行為
① 病院等の受診、医療・入退院等に関する契約、支払い ② 本人の住居確保に関する契約、支払い ③ 福祉施設等の入退所・通所に関する契約、支払い ④ 介護・リハビリ、保健・福祉サービスに関連して必要な申請、契約、支払い ⑤ 教育・就労・余暇活動・文化活動等の社会参加に関する契約、支払い |
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年9月29日 08:52 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
764㌘
2008年のサトイモの1人当たりの購入量。
1980年の1663㌘の半分以下。
白菜は2765㌘でこれも30年ほどで半減。
生鮮野菜全体では5万7096㌘で近年増加傾向にある。
(総務省調べ)
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年9月30日 09:49 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
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