誰か1人にだけ財産を残したい場合は、
遺言書にその意思を示すとともに、
生前にその1人以外の相続人達には
遺留分の放棄をしてもらわなければなりません。
そうしないかぎり、
実際にその1人以外の相続人が遺留分の請求をしてきたら、
その分は彼らにわたることとなります。
こうした問題は生前によく話し合っておくことが大切です。
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誰か1人にだけ財産を残したい場合は、
遺言書にその意思を示すとともに、
生前にその1人以外の相続人達には
遺留分の放棄をしてもらわなければなりません。
そうしないかぎり、
実際にその1人以外の相続人が遺留分の請求をしてきたら、
その分は彼らにわたることとなります。
こうした問題は生前によく話し合っておくことが大切です。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年9月 3日 09:29 | パーマリンク
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