死んだ親が勝手に借金の連帯保証人にしていた!
父親が亡くなって、
借金が残っているが、
その際、父親が勝手に子を連帯保証人にしていたため、
貸主から、連帯保証人として弁済を要求された。
このような場合はどうしたらよいのでしょうか。
まず、父親が子を連帯保証人としていたことは、
父親が勝手したことで無効であることを主張できます。
貸主は、連帯保証人である子に、義務ではありませんが、
確認しておくべきでした。
しかし、子は父親の相続人としては、
父親の借金を返済する義務を承継します。
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父親が亡くなって、
借金が残っているが、
その際、父親が勝手に子を連帯保証人にしていたため、
貸主から、連帯保証人として弁済を要求された。
このような場合はどうしたらよいのでしょうか。
まず、父親が子を連帯保証人としていたことは、
父親が勝手したことで無効であることを主張できます。
貸主は、連帯保証人である子に、義務ではありませんが、
確認しておくべきでした。
しかし、子は父親の相続人としては、
父親の借金を返済する義務を承継します。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年10月 5日 09:19 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
「報酬」とは、一定の役務(サービス)を受けたことの
見返りとして与えられる反対給付の総称で、
広い概念です。
反対給付は、金銭による場合が一般的ですが、
金銭以外の方法による場合もこの概念に包含されます。
なお、専門家に対する支払いを「給付」といわずに、
「報酬」と呼称する場合があります。
例えば、裁判官の労働に対する支払いは、
「報酬」と呼ばれています。
「対価」とは、個々の契約による
財産の移転やサービスの提供があった場合に給付される
反対給付について、
その具体的な「価額」に力点を置いた概念です。
具体的には、「適正な対価」「著しく低い価額の対価」
というように用いられます。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年10月 7日 09:19 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
「代金」とは、
商品の引渡し又はサービスの提供に対する
見返り(反対給付)を意味しますが、
「売買、工事、製造、加工などの契約における金銭の支払い」
という意味で、やや狭い概念です。
販売代金などの形で用いられます。
「料金」とは、
利用又は使用したことの
見返りとして支払われる金銭のことをいいます。
ただし、「郵便料金」や「電気料金」という表現からもわかるように、
この用語は、国の独占事業や公共事業に関連する費用負担を
意味する用語として使用されるのが一般的です。
契約書では、特殊な機器のレンタルなどの場合を除いて、
通常使用されません。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年10月 8日 09:09 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
3155種
環境省が2007年8月現在、
日本で絶滅のおそれがあるとして
レッドリストに掲載した野生生物の数。
動物は1002種、植物は2153種。
すでに絶滅した動植物も計120種ある。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年10月13日 09:17 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
「手数料」とは、
元来、国家や公共団体の「サービス」を受けた者が、
その費用を償うために納付する金銭のことを意味し、
「料金」や「使用料」に近い概念ですが、
契約書では、委託販売契約などにおいて、
委託者が受託者から受けた「サービス」の対価として支払う金銭、
すなわち、報酬やコミッションなどと同義です。
「使用料」とは、
「物」又は「権利」の利用若しくは使用に対して、
使用者がその見返りとして給付又は負担する金銭をいいます。
現実には、「土地・建物の賃貸料」「著作権の使用料」
「リース料」「専用実施権の実施料」のような表現で用いられますが、
その実質は「使用料」に相当します。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年10月14日 09:15 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
「業務」とは、
人が職業または社会生活上の地位又は関係に基づき、
継続して行う「事務」又は「事業」を総称する広い概念です。
行為の主体が自然人、法人又は法人格のない団体の
いずれであるかは問いません。
また、その遂行が営利を目的とするかどうかも問いません。
「事務」とは、
日常用語では「主として机の上で処理するような書類を主体にした仕事」
を意味しますが、契約書や法令で用いられる場合、
人の職業又は社会生活に必要なすべての「仕事」を意味します。
また、それが法律上の行為であるかそれ以外であるかは問いません。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年10月18日 09:39 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
「処理」とは、
物事の始末をつけること、又は事務をさばくことを意味する用語です。
「対外債務の処理」といえば前者の用例です。
「外交関係の処理」といえば後者の用例です。
「処分」とは、
既存の権利や物について、直接になんらかの変動をもたらすことをいいます。
例えば、「利益処分」という表現が、これに該当します。
「処分」という行為をすれば、
これによって権利や物が他に移るなどを変動が生じます。
なお「処理」「処分」に代えて「取扱い」という
用語を用いることがあります。
例えば、「情報の取扱い」などの表現がその好例です。
この場合には、情報の取得、加工、利用、提供、保存、破棄等の
幅広い行為を意味します。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年10月19日 09:35 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
685万頭
3月末時点の狂犬病予防法に基づく
国内の犬の登録数(厚労省調べ)。
3月末までの1年で
都道府県で捕まえた徘徊犬は約5万7千頭。
約1万4千頭が飼主に返された。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2010年10月25日 08:19 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
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