内容証明を出したが払ってくれない、次はどうする?
工事請負代金が滞っているので、
再三督促の電話をしても払ってくれないため、
内容証明郵便を送ったが
相手方は「払う金がない。無いものは払えない。」
と開き直って効果がなかった。
次はどうしたらよいか。
このような場合、相手は債務を認めているので、
「支払督促」手続きに進むことをお勧めします。
これは、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てるわけですが、
手続きはご自分でできますし、費用も少なくて済みます。
この支払督促によっても、相手が支払わなく、
また異議を申立てなければ、次は「強制執行」の手続が取れます。
ただし相手が異議を申立てた場合は、
その金額により、
地方裁判所あるいは簡易裁判所における裁判へと進みます。
家電エコポイント予算足りそう
経済産業省は17日、
家電エコポイントの昨年末時点の
利用状況を発表した。
2009年5月の制度開始からの
発行ポイント総額は4611億円で、
家電エコポイント予算(6929億円)の67%を消化した。
経産省は
家電エコポイント制度が終わる3月末までに
「予算が不足することはないだろう」とみている。
予算が底をつけば、
家電エコポイント制度は3月末を待たずに打ち切られる。
ただ、エコポイントの付け方を半減させた12月以降、
対象商品の売れ行きが前年割れとなっているため、
予算不足にならない可能性が高いという。
12月のポイント申請件数は、
11月の駆け込み購入の分が含まれているため、
11月より33万件増の376万件になった。
発行したポイントがどの商品を購入して得られたかをみると、
薄型テレビが11月日133億円増の498億円、
冷蔵庫とエアコンは11月よりわずかに減った。
土地の貸主は更新を拒めないのか
借地の更新にあたり
賃貸人に「正当な事由」があれば更新を拒絶できます。
では、どのようなことが「正当な事由」となるのでしょうか?
過去の賃料その他の金銭の支払い状況は判断材料になります。
更新料の支払いは、借地人に有利な事情として考慮されますが、
更新料を支払う合意や慣習がなければ借地人には
更新料の支払い義務はないというのが判例です。
また、更新後の賃料増額に応じなくても
更新が認められないと言いうことはありません。
遺産はどうやって分ける
遺言で遺産の分割方法が指定されている場合はそれに従いますが、
遺言書のない場合は、
相続人全員による遺産分割協議が必要となります。
普段から相続人同士の付き合いがあれば良いのですが、
現実には被相続人の戸籍調査によって
突如見知らぬ人間が「相続人」として現れることがあります。
そのような場合電話などで
遺産分割協議についての打ち合わせができないこともありえます。
そして手紙を出しても、応答がないことも考えられますよね。
そんな場合は相続人全員に内容証明郵便で
遺産分割協議の申し入れを行うのもひとつの方法です。
それから、その内容証明にも応答がない場合は、
遺産分割協議ができないことになり、
そのことをもって、
家庭裁判所に遺産の分割を請求できます。