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2011年7月 アーカイブ
成年後見申立て 同意書が取れない
このブログを書くのをしばらく休んでしまいました。
平成23年も今日で折り返しとなりますので、
改めてブログを書き始めますのでよろしくお願いいたします。
御存じのとおり成年後見等を家庭裁判所に申し立てるには、
親族の後見等に対する「同意書」を添付することが必要です。
しかし、何らかの事情により親族の「同意書」を得られないこともあります。
私が今回の申立てを行うにあった手は、
親族調査の結果関係者がだれも知らない方が、
戸籍上の親族として存在することが判明しました。
その戸籍上の親族の方に、事情を記した手紙を再度お送りしましたが、
何の連絡もありませんでした。
また、電話番号をNTTに問い合わせてもわかりませんでした。
その旨を家裁に話すと、「上申書」を出すようにとのことでしたので、
「上申書」を作成して家裁に送付した結果、
スムーズに後見開始の審判をいただけました。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2011年7月 1日 09:35
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嫁に出した娘には相続させない!!!!
先日電話によるお問い合わせをいただきました。
その内容は、まだ存命の父親が、
その財産を事情がある「二女にすべて相続させる。」
「嫁に出た長女は一切相続させない。」と話しているとのことでした。
相談者も自分は嫁に出ているのだから、
父の財産を相続しないものだと信じていました。
例え嫁に出ていても、親子の関係は切れるものではなく、
子としての相続権は持っていますよと説明しました。
このような問い合わせがあること自身に驚きながらも、
これが現実かと改めて思いました。
また、今後もこのようなお問い合わせをいただいたときは、
それなりの説明をさせていただようにしたいと考えます。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2011年7月 4日 09:11
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生前贈与における贈与税の節約
現在は、贈与は一人につき年間110万円までは非課税です。
長い間にわたって非課税の枠内で贈与すれば
かなりの額を贈与税を払うことなく財産を渡せます。
110万円でも贈る子や孫などが5人いれば
年間550万円ですから
これを10年間続ければ5500万円を非課税で渡せます。
ただし、毎年同じ月日に贈与すると、
「定期金の贈与」とみなされ課税されることもありますので、
贈与の月日を変えたほうが良いでしょう。
また、毎年現金を贈与するのではなく
今年は貴金属、来年は国債などにして、
毎年異なる財産を贈与します。
さらに、贈与の証拠として
毎年贈与契約書を作成しておくことをお奨めします。
こうしておくことも相続税の対策となりますね。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2011年7月 5日 09:31
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未公開株詐欺!!
先日ある方が、約10社の未公開株を買わされましたが、
結局公開されずに処分もできない状態でした。
話を聞くとどうも典型的な詐欺の手口にひっかかたようでした。
まず最初に、どこかから電話で、A社の株が近々公開される予定で
公開されればすぐに株価が上がるから買わないかと言われたのち、
別の電話で、A社の株を持っていれば売ってくれないかと話があり、
またその後、最初の電話相手から勧誘の電話がかかってきた結果、
未公開株を買わされてしまったという話でした。
このような話は一度カモにされると、
あちこちの詐欺グループに情報がながれ、
何回も騙されてしまうことになります。
騙された方が、認知症気味で買わされた経緯も覚えていないので、
告訴もできませんでしたから、警察も取り上げることが」できず、
結局は泣き寝入りするしかありませんでした。
また、その方から昨日、未公開株を持っているなら売らないか、
という手紙が来たと話がありましたので、
100%詐欺目的だから無視してくださいとアドバイスしました。
一度カモにされると徹底的に狙われますね。
おいしい話には用心用心です。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2011年7月 6日 09:13
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見知らぬ人が相続人に!
遺言で遺産の分割方法が指定されている場合はそれに従いますが、
遺言書のない場合は、
相続人全員による遺産分割協議が必要となります。
普段から相続人同士の付き合いがあれば良いのですが、
現実には被相続人の戸籍調査によって
突如見知らぬ人間が「相続人」として現れることがあります。
そのような場合電話などで
遺産分割協議についての打ち合わせができないこともありえます。
そして手紙を出しても、応答がないことも考えられますよね。
そんな場合は相続人全員に内容証明郵便で
遺産分割協議の申し入れを行うのもひとつの方法です。
それから、その内容証明にも応答がない場合は、
遺産分割協議ができないことになり、
そのことをもって、
家庭裁判所に遺産の分割を請求できます。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2011年7月 7日 09:20
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☆消費者心理改善
内閣府が11日発表した6月の消費動向調査によると、
消費者心理を示す消費者態度指数(2人以上の一般世帯、
季節調整値)は前月より1.1ポイント高い35.3となり、
2か月連続で上昇した。
東日本大震災を受けた暮らし向きや雇用への不安感は和らいでいる。
だが、国内旅行者が減るなど、自粛傾向も依然として残っている。
消費者心理の基調判断は、
「依然として厳しいものの、このところ
持ち直しの動きがみられる」とし、
5か月ぶりに上方修正した。
1年後の物価予想では、
「上昇する」と見込む割合が前月比0.3ポイント増の71.1%で、
2か月ぶりに増加した。
「低下する」は5.9%で前月と同水準だった。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2011年7月12日 09:27
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贈与税は節税できる!
現在は、贈与は一人につき年間110万円までは非課税です。
長い間にわたって非課税の枠内で贈与すれば
かなりの額を贈与税を払うことなく財産を渡せます。
110万円でも贈る子や孫などが5人いれば
年間550万円ですから
これを10年間続ければ5500万円を非課税で渡せます。
ただし、毎年同じ月日に贈与すると、
「定期金の贈与」とみなされ課税されることもありますので、
贈与の月日を変えたほうが良いでしょう。
また、毎年現金を贈与するのではなく
今年は貴金属、来年は国債などにして、
毎年異なる財産を贈与します。
さらに、贈与の証拠として
毎年贈与契約書を作成しておくことをお奨めします。
こうしておくことも相続税の対策となりますね。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2011年7月13日 09:47
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老健で将棋のお相手をしました!
7月13日(水)午後、
横浜市の老人保健施設(老健)にいってきました。
「神奈川県定年問題研究会」略称「ていけん」という団体があるのですが、
その「ていけん」は旅行、俳句、マージャン、講演等
さまざまな活動を行っています。
その活動の一環として
老健を訪問し、折り紙、書道などの指導を行っています。
その一部として、
施設を利用している方の将棋のお相手をしてきました。
相手のお一方は、通所の方で時間の制限もあり、
ほんの1時間ほどのお相手でした。
その後、滞在の方のお相手をやはり1時間ほどさせていただきました。
短時間のお相手でしたが、
まあ喜んでいただけたのではないかと思いました。
これからも、将棋のみではなく、
いろいろな形で、ボランティア活動に参加してゆこうと思います。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2011年7月15日 09:45
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NPO 四つ葉のクローバー協会 からメール!
四つ葉のクローバー協会から次のようなメールが入ってきました。
高齢社会を迎えた現在、様々な事情を抱えたお年寄りの方が数多くおられます。
親の介護から、先祖の供養まで、今までは多くの家族が当たり前のようにしていました。
しかし、単身世帯が増えた今、いざというときですら家族や親類に「頼れない」と感じている人が多くいらしゃいます。 家族の姿は大きく変わろうとしてます。
私たちが住み慣れた街は、地域の絆も薄れ、家族の中でさえひとりぼっちになりがちです。
その中でも高齢者や生活保護者が孤立無縁の状態が多くなっています。
普段の生活から亡くなった後まで、
誰かに家族の代わりを務めてもらわなければ、生きていけない。
そんな人たちを先生と共に手助けをしたいと願っています。
先生には、成年後見(任意後見)から相続、遺言まで(得意な分野)をお願いをして
私達は生活支援からお亡くなりになった後までを支援していきます。
そんな人たちを手助けをしたいと願っています。
先日このメールの趣旨に賛同し、
協会の方とお目にかかって直接話をお聞きしました。
そして、この協会と協力して、
高齢者や生活保護受給者のかたのお役に立てるよう
活動しようと思いました。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2011年7月20日 09:13
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遺言書の内容承服できない!!!
親が他界して、その相続人が子A,B二人の場合に、
Aに全ての財産を相続させる旨の遺言書が残されていた場合、
Bがその遺言に不服の場合はどうしたらいいのでしょうか。
遺言書は絶対で、従わなければいけないのでしょうか。
遺言書の内容に不服のある場合二つの方法があります。
ひとつは、遺産分割協議であり、他の一つは遺留分減殺請求です。
A,Bの間で遺言に反した内容の「遺産分割協議」をすることもできます。
相続人間で「遺産分割協議」を行い、
遺言書の内容と異なることとなっても
有効であるとされています。
「遺産分割協議」ができない場合は
「遺留分減殺請求」を行うことになります。
ただし、相続人が兄弟姉妹の場合は
遺留分がありませんので「遺留分減殺請求」はできません。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2011年7月21日 09:42
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借地の古い建物が遺産!
父親が亡くなり借地上の建物を相続したが、
老朽化がひどく修繕もままならない。
こんな場合どうしたらよいのでしょうか。
自分が住む家は既にあり、この住宅を使用する予定もなく、
老朽化した家屋をもてあましている。
このような場合賃貸住宅を建てて収益を図ることもひとつの方法です。
もちろん地主の承諾は必要ですが。
また、地主の承諾を得て借地権を売却することもひとつの方法です。
さらには、地主に借地権を買い取ってもらう方法もありますね。
いずれにしても、まず地主と話し合うことですね。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2011年7月22日 10:07
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マンションを処分したら遺骨が どうする?
先般、お世話している被後見人の方がお持ちのマンションを、
備付の家具一切を含め売却しました。
その条件として、仏壇の処分も含めていました。
しかし、買主が家具類を処分するために搬出したところ
遺骨が出てきたというのです。
遺骨の処分は条件には入っていませんでしたので、
こちらで引き取らざるを得ませんでした。
どうしようかと、お世話している方と相談したところ、
「自分とは血縁にない人の遺骨で、故妻の義母の遺骨だから
適当に処分してくれ。」とのことでしたが、
むやみに処分することもできませんので、
インターネットで「永代供養」を検索したところ、
様々な組織がヒットし、内容も多彩でした。
その中でも特に安価なお寺に依頼しました、
そこはこちらから出向くことも不要で、
先方から送付された入れ物に入れて送付すれば完了でした。
1週間ほどすると、先方から「納骨完了証明書」と写真が送られた来ました。
費用も数万円で済みました。
これで1件落着です。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2011年7月26日 09:19
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遺産分割協議がまとまらない!申告期限が迫っている!!
皆さんご存知のとおり、
相続税の申告期限は相続開始後10ヵ月ですよね。
その期限までに
遺産分割協議がまとまらないときはどうしたらいいのでしょうか。
そのような場合は「未分割の申告」を行います。
これは、各相続人が法定相続分を相続したものとして、
一旦納税するのです。
その後、協議がまとまった時点で修正申告をすることになります。
この際注意しなければならないことは、
配偶者のみに認められている
税額減免措置が認められなくなってしますことです。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2011年7月28日 09:48
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