皆さんご存知のとおり、
相続税の申告期限は相続開始後10ヵ月ですよね。
その期限までに
遺産分割協議がまとまらないときはどうしたらいいのでしょうか。
そのような場合は「未分割の申告」を行います。
これは、各相続人が法定相続分を相続したものとして、
一旦納税するのです。
その後、協議がまとまった時点で修正申告をすることになります。
この際注意しなければならないことは、
配偶者のみに認められている
税額減免措置が認められなくなってしますことです。
遺産相続手続き・遺言書作成、内容証明郵便の作成代行、帰化許可申請書類作成の相談所
遺言・相続,成年後見の相談所 TOP > 横浜 行政書士ブログ > 遺産分割協議がまとまらない!申告期限が迫っている!!
« マンションを処分したら遺骨が どうする? | メイン | 可愛いペットは自分の死後どうなる? »
皆さんご存知のとおり、
相続税の申告期限は相続開始後10ヵ月ですよね。
その期限までに
遺産分割協議がまとまらないときはどうしたらいいのでしょうか。
そのような場合は「未分割の申告」を行います。
これは、各相続人が法定相続分を相続したものとして、
一旦納税するのです。
その後、協議がまとまった時点で修正申告をすることになります。
この際注意しなければならないことは、
配偶者のみに認められている
税額減免措置が認められなくなってしますことです。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2011年7月28日 09:48 | パーマリンク
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.shimizu-gyosei.jp/mt/mt-tb.cgi/520
横浜 行政書士
清水行政書士事務所
〒234-0055
横浜市港南区日野南4-30-13
三愛ビル2F
TEL:045-350-4364
FAX:045-350-4365
営業地域:神奈川県全域・主要地域 横浜市(港南区、南区、栄区、金沢区、磯子区、保土ヶ谷区、西区、中区、神奈川区、鶴見区、旭区、港北区、都筑区、緑区、青葉区、戸塚区)、東京都、千葉県、埼玉県全域 お問合せフォーム
お問合せフォーム