妻と婚姻したうえで
妻の父親なり母親なりと養子縁組を結んだ場合、
妻と離婚してもその両親との親子関係は、
養子縁組を解消うない限り残っています。
したがって婿養子には、
妻と離婚しても妻の両親の財産を相続する権利が残ります。
これは、嫁の場合も同様です。
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妻と婚姻したうえで
妻の父親なり母親なりと養子縁組を結んだ場合、
妻と離婚してもその両親との親子関係は、
養子縁組を解消うない限り残っています。
したがって婿養子には、
妻と離婚しても妻の両親の財産を相続する権利が残ります。
これは、嫁の場合も同様です。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2011年8月30日 09:27 | パーマリンク
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