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2011年10月 アーカイブ
遺言はいつでも取り消せる
「遺言は取り消せますか?」
とよくお問い合わせがあります。
これについては、
「遺言は自筆、公正証書どちらでもいつでも取り消し、変更ができます。」
とお答えしています。
取り消し方法は、自筆遺言書、公正証書のいずれでも可能ですが、
公正証書にしておいたほうが良いと思います。
また、新たに遺言書を作成した場合に
それ以前に作成した遺言書と一部抵触する部分があるときは、
その抵触する部分については
以前の遺言を取り消したものとして扱われます。
したがって、遺言書を作成した日付が新しいものが優先されます。
これは、自筆、公正証書のどちらにもあてはまります。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2011年10月 3日 10:16
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偶然は重なることがある!
「偶然」ってありますよね!
昨日、建設業の決算報告を提出するために
関内にある神奈川県建設業課に出かけました。
関内から徒歩で目的の場所に向かう途中、
普段お世話になっている行政書士の先輩に偶然出会いました。
どこに行くのかと聞くと、同じ目的地でした。
ここまではままある話です。
目的の建設業課では行政書士による無料相談が行われていますが、
なんとそこには行政書士の大先輩が座っていました。
今まで幾度となくそこを訪問していますが、
過去一度も顔見知りの方が座っていとことはありませんでした。
これで偶然が二度重なったことになります。
まあなんとも驚いた一日でした。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2011年10月 4日 11:35
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遺言書を作ったほうがいいときは!
自分の死後における自分の意思を残しておきたい方は、
遺言書により残すことができますが、
次のような場合は、
ぜひ遺言書を作成することをお奨めします。
個人事業主の方
遺産分割により、営業用財産が分散して、
事業がうまくゆかなくなったりする場合や、
後々経営権についての争いが生じることも考えられます。
子供のいない夫婦
夫が先に死亡した場合は、妻と夫の両親あるいは兄弟姉妹が、
相続人になりますが、妻と夫の兄弟姉妹との遺産分割協議は、
まず円満に終わらないと考えておくほうが良いでしょう。
再婚した方
再婚した妻と、先妻との間の子供が相続人となるので、
その両者の遺産分割協議によるトラブルが考えられます。
だれかに自分のペットの世話をしてもらいたい方
第三者に自分の死後のペットの世話をしてもらう代わりに
財産を残すよう遺言をする。
遺産の種類・数量が多い方
遺産分割協議がまとまりにくいので、
遺言書で指定しておくことが良いでしょう。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2011年10月 6日 09:13
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認知されていない子は相続権がないのか?
父親と婚姻外の女性との間の子を、
父親が認知しないまま父親が死亡してしまった。
その認知されていない子は、
父親の財産を相続することはできません。
しかし、父親の死亡後3年以内であれば、
認知を求める訴訟を起こすことができます。
訴訟の相手は父親ですが、すでに死亡していますので
検察官を相手に訴訟することになります。
そして、裁判所が「認知する」という判決を下せば、
相続権が発生します。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2011年10月 7日 09:19
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相続財産の評価はいつの価格か
相続が開始し、
様々な事情により遺産分割協議が行われたのが数年後の場合、
その遺産の評価は、
相続開始時または遺産分割協議時のどちらでしょうか。
不動産あるいは株式などのように
価格の変動が大きい場合は、重大な問題ですよね。
これについては、分割協議時の評価とされています。
「遺産分割のための相続財産評価は(相続開始のときではなく)
分割のときを標準としてなされるべきものである。」
(札幌高裁決昭39年11月21日)
という判例があります。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2011年10月11日 09:36
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生命保険金も相続人全員で分けなければならないのか
保険金は、保険契約によって、指定された人に
それを受け取る権利が生じます。
つまり、被相続人の財産を引き継いだわけではないので、
受取人に指定された人の固有財産となります。
したがって、他の相続人と分け合う必要はありません。
ただし、相続税の対象となりますので、
申告が必要となります。
同じことは被相続人の死亡退職金についてもいえます。
死亡退職金もそれぞれの会社の規則によって
受け取れる人は決まっているはずですから、
その受取人の固有の財産となりますが、
相続税法上はみなし財産として扱われるので、
これもまた申告する必要があります。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2011年10月12日 09:23
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相続開始前3年以内の贈与は相続税が課せられる
相続開始前3年以内の贈与については、
相続税の対象となり、
相続税が課せられます。
被相続人が生前に自分の財産を誰かに贈与した場合、
本来ならばこの分については相続財産とはならず、
贈与税が課せられます。
しかし、相続開始(被相続人の死亡)の直前に贈与された財産については、
被相続人がある程度自分の死期を予想して、
相続人の相続税負担を軽くしてあげようとの
意図があったものと考えられてもしかたがありません。
このような考え方により、
また、相続税が課せられることになっています。
この制度が適用されるのは、
本来の相続や遺贈によって相続財産を受ける人に限定されます。
被相続人の死亡により開始する相続で、
何も財産を引き継がなかった人は対象外となります。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2011年10月13日 09:13
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録画による遺言は無効
遺言が無効になる!
遺言は本当に被相続人である故人の本当の意思表示なのか
これがはっきりしていなければ、
相続争いの元になります。
そのため、民法では遺言の方法を厳格に定めています。
書面による遺言でなければ遺言として認めていません。
録画や録音による遺言は認められていません。
したがってビデオで「この土地は誰々に相続させる。
あの株式は誰々に相続させる。」と言うように残しても
無効となってしまいます。
また、誰かに口頭で遺言を伝えても無効となります。
遺言の内容について相続人間でトラブルがないよう
ルールを守った遺言書を残しておくようにしたいものです。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2011年10月17日 10:02
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被相続人の債務の範囲は
相続税の債務控除の対象内容は、
①被相続人が残した借金などの債務
②被相続人の葬儀費用 があります。
すべてがこれにあてはまるかというと、そういうわけではありません。
それぞれに、控除対象として認められる一定の範囲があります。
控除対象となる債務は、
相続開始時にその存在が確実なものに限られます。
例えば、家のローン、車のローンなどです。
「その存在が確実なもの」とは
「確実に支払わなければならないもの」ということですから、
相続開始時にあるかどうか不明な債務については、
控除の対象となりません。
あるかどうか不明な債務とは、
被相続人が保証人や連帯保証人になっている場合に生じます。
ただし、相続開始時に保証債務を履行しなければならない状況になり、
保証してあげた相手からはその分を返還してもらえる見込みがない場合は、
債務控除を認められることもあります。
「支払うことが確実か否か」がポイントとなります。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2011年10月18日 11:02
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百貨店売上高3か月連続マイナス
9月の全国百貨店売上高(既存店ベース)は
前年同月2.4%減の4369億円と3か月連続でマイナス。
2度の台風や残暑が長引いたことで
秋物衣料の販売が伸び悩み、衣料品が2.5%減となった。
東日本大震災で4月に同76.8%減まで落ち込んだ
来日外国人客による購入額は、
9月は同5.2%減と回復してきている。
(日本百貨店協会10月18日発表)
投稿者: 清水行政書士 日時: 2011年10月19日 09:31
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コンビニ売上高11ヶ月ぶりマイナス
9月の主要コンビニエンスストア10社の売上高(既存店ベース)は
前年同月比4.0%減の6779億円と、
11ヶ月ぶりのマイナス。
昨年はたばこ増税を目前にした買いだめ需要があり、
その反動で「非食品」が18.5%の大幅減となった。
来店者数は0.4%増の11億4059万人、
客一人当たりの売上高は4.4%減の594円だった。
(日本フランチャイズチェーン協会10月20日発表)
投稿者: 清水行政書士 日時: 2011年10月21日 09:23
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土地の評価額は公示価格の80%
「土地の価格評価は4種類」
土地の評価方法は、次のとおりです。
①取引上の実勢価格(売買価格)
②地価公示価格(標準価格)
③相続税評価額(路線価)
④固定資産税評価額
これらの時価は一律ではなく、
①の取引価格と②の公示価格はほぼ同額とされていますが、
③と④は評価がそれぞれ低くなっています。
つまり、公示価格を100とすると相続税評価額(路線価)は8割評価、
固定資産税評価額は7割評価となっています。
このように相続税の評価額は、
実際の取引時価(売買価格)より低くなっています。
相続税評価額(路線価)が、公示価格より低く定められているのは、
相続や贈与財産の時価が「今すぐ売ったら、最低でいくらになる」
というかなり消極的な評価方法で考えられているためです。
これは、相続税を納めるために相続した土地を売り急いだりすると
買いたたかれる恐れがあり、
取引時価よりかなり低い金額で
泣く泣く手放さざるを得ないような事態を防ぐために、
安全策を講じたものです。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2011年10月25日 11:10
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遺言書を書いた日付を間違った! 有効、無効
遺言書作成の日付を間違えたら遺言書は有効、無効
遺言書は、自筆遺言書と公正証書遺言が普通はおこなわれています。
自筆遺言書については、
民法968条により、「自筆証書によって遺言をするには、
遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」
と定められています。
これによると、全部自分で書いて、その日付を入れた上で、
印(認印でも、拇印でも可)を押さなければなりませんが、
その日付を間違えたらどうなるのでしょうか。
これについては、間違えが明らかであること及び
真実の作成の日が遺言書の記載その他から
容易に判明するときは、
遺言書の日付の間違いは遺言書は無効ではないとされます。
余談になりますが、
遺言書の日付を 平成23年8月吉日は無効とされています。
吉日では日付が特定されないからです。
では、平成23年の誕生日はどうでしょうか。
これは、誕生日は特定されますので有効とされています。
今日もお読みいただきありがとうございました。
また、続きを是非お読みください。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2011年10月27日 10:17
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葬式費用はどこまで相続財産から控除される?
葬式にかかる費用は被相続人の債務ではありません。
しかし、常識的に葬式を行うのは当たり前です。
ですから、その費用は相続財産の中から負担すべきものと考えられています。
葬式と一口に言っても、地域や宗教、習慣によって異なってきますので、
通常、葬式費用は全て控除対象となります。
ただし、被相続人の職業、社会的地位、財産から見て
適当と認められた場合に限られますので、
あまりに身分不相応な葬儀費用は認められないこともあります。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2011年10月31日 10:39
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