葬式にかかる費用は被相続人の債務ではありません。
しかし、常識的に葬式を行うのは当たり前です。
ですから、その費用は相続財産の中から負担すべきものと考えられています。
葬式と一口に言っても、地域や宗教、習慣によって異なってきますので、
通常、葬式費用は全て控除対象となります。
ただし、被相続人の職業、社会的地位、財産から見て
適当と認められた場合に限られますので、
あまりに身分不相応な葬儀費用は認められないこともあります。
遺産相続手続き・遺言書作成、内容証明郵便の作成代行、帰化許可申請書類作成の相談所
遺言・相続,成年後見の相談所 TOP > 横浜 行政書士ブログ > 葬式費用はどこまで相続財産から控除される?
« 遺言書を書いた日付を間違った! 有効、無効 | メイン | 住宅着工戸数(9月) »
葬式にかかる費用は被相続人の債務ではありません。
しかし、常識的に葬式を行うのは当たり前です。
ですから、その費用は相続財産の中から負担すべきものと考えられています。
葬式と一口に言っても、地域や宗教、習慣によって異なってきますので、
通常、葬式費用は全て控除対象となります。
ただし、被相続人の職業、社会的地位、財産から見て
適当と認められた場合に限られますので、
あまりに身分不相応な葬儀費用は認められないこともあります。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2011年10月31日 10:39 | パーマリンク
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.shimizu-gyosei.jp/mt/mt-tb.cgi/562
横浜 行政書士
清水行政書士事務所
〒234-0055
横浜市港南区日野南4-30-13
三愛ビル2F
TEL:045-350-4364
FAX:045-350-4365
営業地域:神奈川県全域・主要地域 横浜市(港南区、南区、栄区、金沢区、磯子区、保土ヶ谷区、西区、中区、神奈川区、鶴見区、旭区、港北区、都筑区、緑区、青葉区、戸塚区)、東京都、千葉県、埼玉県全域 お問合せフォーム
お問合せフォーム