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2011年12月 アーカイブ
亡き夫がサラ金に借金していた
行方の知れない夫の死亡の通知を受けたのち、
某サラ金から、夫の借金につき返済の督促を受けた、
このような場合どうしたらよいのでしょうか。
これについて、以下のように母と子の話し合いがありました。
母親 10年ほど前に勝手に家を飛び出して
行方の知れなかったお父さんが死んだと知らせがあったわ。
はっきりはわからないけど、サラ金からだいぶ借りていたみたいよ。
この家も借家だし、お父さんの財産は貯金もほとんどないし、
お父さんの借金を背負い込むなんてとんでもないわ。
娘 「相続放棄」すれば借金を背負わなくてすむわ。
相続開始後3ヶ月以内に「相続放棄」を家庭裁判所に申し出れば、
最初から相続人でないことになるから、
借金も何も受継ぐことはないわよ。
母 でも、サラ金から何か言われないかしら。
娘 大丈夫よ。サラ金からは何も言われることは無いわよ。
この話についての判例があります。
相続の放棄は、それにより相続債権者に損害を与えることを
目的としていたとしても、権利の濫用とならない。(最判S42.5.30)
投稿者: 清水行政書士 日時: 2011年12月 1日 11:05
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相続放棄期間の3か月って絶対的なのか
「相続の放棄」について、
次のように母と娘が話しています。
母 お父さんが死んだのは、もう2ヶ月前らしいけど、
今聞いたばかりなのに
後1ヶ月以内に相続の放棄をしなければいけないのかしら。
娘 自分がお父さんの財産を相続することが判ったときから
計算すればいいのよ。
だから、今から3ヶ月以内でいいのよ。
その間に、お父さんの財産状況を良く調べて、
借金のほうが多くて
受継いだら損しそうなときは相続放棄しましょうよ。
母 お父さんは、どうもまともに働いていなかったらしく、
サラ金のほかにもあちこちに借金を作っていたようよ。
だから、まず財産らしきものは残らないと思うけど、
もし、後から何か財産らしきものが出てきたときは
どうなるのかね。
娘 そう思う理由が認められれば、
財産があると判ったときから3ヶ月の期間が始まるみたいよ。
今の話にも判例があります。
被相続人に相続財産が全く存在しないと
信じる相当な理由が認められるときは、
熟慮期間は、相続財産の全部または一部の存在を認識したとき
または通常これを認識できるときから起算する。
(最判S59.4.27)
投稿者: 清水行政書士 日時: 2011年12月 5日 10:32
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新車販売台数(11月)
トヨタ自動車のハイブリッド車「プリウス」が
3万4164台で、6か月連続の首位。
新型車「プリウスα」の受注が絶好調。
ダイハツ工業の軽自動車「ミラ」が2位に浮上。
HV並みの高い燃費性能を持つ新型車「ミライース」がけん引した。
ホンダの小型車「フィット」は6か月ぶりに3位に転落。
☆11月の車名別新車販売ランキング
1位 プリウス 3万6164台(59.6%)
2位 ミラ 2万52台 (283.6%)
3位 フィット 1万6399台(-1.7%)
4位 ワゴンR 1万4885台(15.6%)
5位ムーブ 1万1324台(48.4%)
日本自動車販売協会連合会 6日発表
投稿者: 清水行政書士 日時: 2011年12月 7日 09:08
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法定後見制度は3種類
「後見」「保佐」「補助」は判断能力の程度で分けます。
①「後見」とは精神上の障害により常に判断能力を欠く状態にある場合に、
適用されます。
その場合、家庭裁判所は後見開始の審判をします。
後見される人を「被後見人」、後見する人を「後見人」といいます。
②「保佐」とは精神上の障害により判断能力の著しく不十分な場合に
適用されます。 (家裁は保佐開始の審判をする。)
この場合は「被保佐人」「保佐人」となります。
③「補助」とは精神上の障害により判断能力の不十分な場合に適用されます。
(家裁による補助開始の審判)
この場合は「被補助人」「補助人」となります。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2011年12月 9日 09:47
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後見人としてお世話している方がなくなりました
12月13日未明、被後見人(私が後見人としてお世話している方)が
亡くなったと、その方が入院していた病院から電話がありました。
2年近くお付き合いしていた方なので残念ですが、仕方がありません。
とりあえずは後のことを相談するために、病院に駆けつけました。
親族の方は遠方にしかいませんので、
葬儀その他をどうするかを電話で話しましたが、
なかなか結論が出せませんでした。
あまり長時間遺体を病院に置いておくわけにもゆきませんので、
親族に了解を求めて、病院の近くの葬儀社に遺体を運ぶことにしました。
そこで打ち合わせをして、あとは親族の方に連絡先を伝え判断をお任せし、
私は事務所に戻りました。
すると、その日の夕刻近く親族の方から明12月14日荼毘にふすのことにしたので、
その時「今後の手続等について説明を聞きたいので、同席してほしい。」
旨のご依頼を受けご一緒しました。
御親族の方お一人と私で、火葬場で骨上げを行いました。
そののち、今後の遺産整理手続についてご説明した処、
相続人が兄弟姉妹と甥姪となるので戸籍調査に要する労力が多大であり、
遠距離のためとても自身ではできないとことで、
死後の手続一切のご依頼を受けました。
そのためこの一週間区役所、銀行ほかを駆け回りました。
まだまだ、戸籍の調査に時間がかかると思いますが、
とりあえず一段落ついたところです。
そのような訳で、このブログをしばらく書いていませんでしたが、
今日からまた書き始めますので、よろしくお願いいたします。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2011年12月22日 09:31
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相続放棄は取り消すことができるのか
相続放棄についての父と娘の会話です。
父 母親が先日亡くなって、
僕と僕の兄が母親の財産を相続することになったけど、
どうも兄の話だと、
母親が他人の連帯保証人になっていたので、
だいぶ銀行に返さなければいけないらしいよ。
娘 おばあちゃんは財産がどのくらいあったのかしら。
父 詳しくは判らないけど、
兄の話では、銀行に返すのに数百万円足りないらしい。
娘 それなら、相続放棄をすればその借金を返さなくても良くなるわ。
というような会話があって父親は相続放棄をしましたが、
実際は、数百万円が兄の手元に相続財産として残ったようです。
後になって、仲の悪い兄にだまされたことが判りました。
父親 兄にだまされて相続放棄して、
何も相続できなかったけど、相続放棄をやめることはできないのかな。
娘 一度した相続放棄は、
相続開始後3ヶ月以内でも撤回はできないみたいよ。
父親 でも、それでは納得いかないな。
誰かに聞いてよく調べてみよう。
娘 判ったわ。
撤回はできないけど、詐欺とか脅迫の場合は取消せるようよ。
でも、だまされたことが判ったときから6ヶ月以内か
相続放棄したときから10年以内に取消す必要があるわ。
これについては、次のような判例があります。
一度受理された相続放棄の撤回は許されない。(最S37.5.29)
相続の放棄に法律上無効原因の存する場合は
後日訴訟において被相続人の債権者はこれを主張できる。(最S29.12.24)
以上のように、相続の放棄は取り消すことができる場合もあるというのが結論です。
投稿者: 清水行政書士 日時: 2011年12月26日 10:00
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