遺言・相続,成年後見の相談所 TOP > 良くある質問
ここでは、お客様からよくご質問される内容をご紹介していきます。
相続人が全員集まらなければ遺産分割協議はできないの?
電話やFAXで打ち合わせて、遺産分割協議書を作成して上で相続人全員が署名・押印すれば有効です。ただし、実印を押す必要があります。
一部の相続人の相続分がゼロとする遺産分割協議もできるの?
法律上は有効でまったく問題はありません。ただし、後に相続人同士が仲たがいするようなことなくよく話し合いのうえ各自納得するような内容にしたいものです。
遺産分割協議のやり直しはできるの?
共同相続人全員で、遺産分割協議の全部または一部を合意解除した上で遺産分割協議をやり直すことができます。
共同相続人の一部が外国に居住しているときはどうするの?
遺産分割協議書の作成には印鑑証明書が必要ですが、日本国籍でも日本に住所がないと印鑑登録できません。その場合は在外公館でサイン証明を発行してもらい、それを印鑑証明の代用にできます。
行方不明の相続人がいるときはどうしたらいいの?
できます。次の二つの方法があります。まず第一は 家庭裁判所に「不在者の財産管理人」の選任を申立てその「不在者の財産管理人」と遺産分割協議をすることができます。
ただし「不在者の財産管理人」裁判所の許可を受けた上で、遺産分割協議を行う必要があります。
第二は「行方不明者の失踪宣告」を申し立てる方法です。行方不明者の生死が7年間不明のときは、家庭裁判所に失踪宣告の審判申立ての審判が下されると、行方不明者は死亡したものとみなされますので、行方不明者を除いて遺産分割協議をすることができます。ただし、行方不明者に相続人がいる場合は、その相続人が分割協議を行います。
公正証書遺言は取り消せるの?
公正証書遺言でも自筆証書遺言でも取り消し・変更はできます。遺言書は一番新しい日付のものが有効であり、公正証書・自筆には関りありません。したがって、前回の遺言書が公正証書であっても、自筆・公正証書により全部の取り消し、一部の変更が可能です。
遺言書でA土地とB土地を相続させる、あるいは他人に遺贈する旨書いたが、その後第三者にA土地またはB土地を生前贈与した場合はどうなるの?
生前贈与した土地については、遺言を取り消したものとみなされますが、他の土地については遺言は有効です。
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