遺言・相続,成年後見の相談所 TOP > 帰化許可申請書類作成 > 帰化許可申請の許可がなされるまでの手順
帰化許可がなされるまでの手順を図で説明いたします。
帰化許可申請の書類を法務局に提出してから許可・不許可の結果が出るまで、時間がかかります。
一年近く、あるいはそれ以上かかることもあります。それは、法務局の係官の人手が限られていることと、提出書類に基づいていろいろと調査をするからです。
書類の提出は本人が出頭して提出しなければなりません。
書類を提出する場合は、本人(申請人が複数の場合は全員)が出頭して提出しなければなりません。出頭した本人に対して担当官はさまざまな質問をします。質問事項もまちまちですが、提出書類の内容により疑問点があれば詳細に事情を聞かれます。また、数ヶ月たってからも審査のために、さらに出頭を求められることもあります。
帰化申請をするには下記の書類を全てとりそろえて法務局に提出する必要があります。
基本的に上記の書類はすべて必要ですが、この他にも申請人に応じた書類の提出を法務局から個別に指示されます。
家族単位で申請する場合、一部の書類については主たる申請者のものを援用できますが、それ以外は各人について一式必要です。
日本人配偶者等の場合は、いくつかの書類は当該日本人配偶者についても必要です。
>>次は、在留資格・永住許可とは?
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