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成年後見制度について説明いたします。
認知症、知的障害及び精神障害などにより判断能力が十分でない方は、財産の管理やいろいろな契約を結ぶなどの場合に、自分で判断することが難しい場合があります。
また、訪問販売ほかの悪徳商法の被害に遭うことも予測されます。成年後見制度とは、このように自己の判断能力が十分でない方のために、後見人他の介助者がその権利を守り生活を支援するための制度です。成年後見制度には、法定後見制度と任意後見契約の2種類の制度があります。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見契約の2種類の制度があります。法定後見は家庭裁判所による審判であるのに対し、任意後見は契約に基づくものです。
| 法定後見 | 任意後見契約 | |
| 対象 | 認知症・知的障害・精神障害等により判断能力が減退した者 | 判断能力に問題が無く、契約の内容が理解でき契約の意思がある者 |
| 手続き | 申立人(4親等内の親族・市町村長等)の申立てにより家庭裁判所が後見開始及び後見人決定の審判を行う。 | 判断能力が減退した際の任意後見人と代理権等の契約内容を、公正証書により契約をする。 |
| 判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3段階がある。 | その他生前の事務委任見守りもある。意後見監督人の選任により効力が発生。 |
| 財産管理 | 身上看護 |
| @金融機関との全ての取引 A居住用不動産の維持・管理 B日常生活での金銭管理 C寺社への贈与(本人が行っていた寄付、寄進の継続) D本人に必要な衣類や生活用具の購入 Eその他の財産の維持・管理・処分 但し日常の生活に関する取引は本人が行えます。 |
身上看護業務として含められるもののうち次の法律行為 @病院等の受診、医療・入退院等に関する契約、支払い A本人の住居確保に関する契約、支払い B福祉施設等の入退所・通所に関する契約、支払い C介護・リハビリ、保健・福祉サービスに関連して必要な申請、契約、支払い D教育・就労・余暇活動・文化活動等の社会参加に関する契約、支払い |
Aさんご夫妻は子供がいません。将来高齢になり判断能力が低下したときのお二人の生活や財産の管理はどうするか心配ですが?
任意後見制度を利用して、判断能力が低下した場合のご自分の生活設計や財産の管理のご希望を任意後見契約で残すことができます。その際は、必ず「公正証書」でする必要があります。
任意後見契約を結びたいと思いますが、任意後見人はどんな人に頼めばいいのですか?
任意後見人には、親族、親しい友人などのほか行政書士、弁護士等に依頼しても良いでしょう。破産者は不適格です。
任意後見監督人は何をするのですか?
任意後見人の事務を監督し、定期的に家庭裁判所に報告します。また、いつでも任意後見人に対し、事務について報告を求め、任意後見人の事務もしくは本人の財産の状況の調査を命じることができます。
任意後見契約をやめるにはどうしたらいいのですか?
任意後見監督人が選任される前までは、本人又は任意後見人は、公証人の承認をうけた書面でいつでも任意後見契約を解除できます。任意後見監督人が選任された後では、正当な理由がある場合は、家庭裁判所の許可を受けて解除できます。
法定後見の申し立てはまず何からはじめたらいいのですか?
まず主治医による診断が必要です。主治医の診断により、本人の判断能力の程度が後見、保佐又は補助のいずれに該当するか見極め、書類を作成します。この後裁判所が、本人に面会後、鑑定医対して成年後見制度の利用が必要か否かの判断を嘱託します。
後見人等は何をするのですか?
後見人等が行うのは本人に代わって契約を結ぶとか、支払いをするとかの財産管理で、実際の身の回りの世話などは行いません。
認知症のBさんが不必要な高価な買い物をしてしまうのですがどうしたらいいのでしょうか?
Bさんに成年後見人がいれば、成年後見人の同意なしにした契約として取り消すことができます。ただし、日常の買い物は取り消せません。
横浜 行政書士
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