遺言・相続,成年後見の相談所 TOP > 内容証明郵便の作成代行 > 内容証明郵便のメリット、デメリット
内容証明郵便にはメリットもあればデメリットもありますので、その両者をよく計算して使うことが必要です。
内容証明郵便では、証明文言と証明年月日が郵便局長名義で記され、そのうえ、書留となるため受取人は受領時に押印されますので日常慣れていないため心理的なプレッシャーを受けます。このように心理的圧力をかけることで、一定の強制力をもたらす効果があります。
普通の手紙でなく、あえて内容証明で出したということから、相手に対して、差出人の強い意志・真剣さを伝えることができます。
人に金を貸したがなかなか返してくれない相手に返還請求したいが、借用書を取っていないという場合に、訴訟を起こそうと思っても証拠が無いため訴えにくいということがあります。そのようなときに、内容証明をだして返済を求めるという方法をとればよいのです。やがて相手から「もうすこし待ってくれれば返せる。」などと反応があればそれを証拠として利用できるわけです。また、悪質な債務者に対しては、貸金が20万円であっても、30万円の返済を請求する手もあります。相手がそれに対して「30万でなく20万のはずだ。」と反論すれば、それを今度は証拠にすることができます。
内容証明のメリットを記しましたが、内容によっては、一歩間違うと脅迫罪・恐喝罪に問われかねないケースもあります。そんな場合は、内容証明が犯罪を証明するようなことになってしまいかねません。
>>次は、内容証明郵便の作成代行
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