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お客様の秘密が漏れることはありません。
行政書士の秘密保持義務は以下の法律で定められております。したがって、法律で定められた事由以外で、そとにもれることはありません。
行政書士法 (秘密を守る義務)
第12条 行政書士は、正当な事由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
※正当な事由とは、刑事犯罪における警察の事情聴取などの場合です。
横浜 行政書士
清水行政書士事務所
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