遺言・相続,成年後見の相談所 TOP > 遺産相続手続き・遺言書作成 > 遺産相続手続きができない場合
相続をすることができない場合は二つあります。
次に掲げる人は相続人になることはできません。
被相続人が、遺留分を持つ相続人から虐待、重大な侮辱を受けたり相続人に著しい非行があった場合、被相続人がその相続人の廃除を家庭裁判所に請求し遺産相続権を奪うことです。生前行為でも遺言でもできます。
>>次は、法定相続人と法定相続分とは
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