遺言・相続,成年後見の相談所 TOP > 遺産相続手続き・遺言書作成 > 法定相続人と法定相続分とは?
民法の規定で相続人となるものは配偶者と直系血族とされており、その遺産相続分の割合も規定されています。その決められた相続人を「法定相続人」といい、その割合を「法定相続分」といいます。法定相続分は次のようになっています。
| 相続順位 | 相続人 | 相続分 |
| 第1順位 | 配偶者と子 | 配偶者 1/2 子 1/2 |
| 第2順位 | 配偶者と直系尊属 | 配偶者 2/3 直系尊属 1/3 |
| 第3順位 | 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4 |
子、直系尊属または兄弟姉妹が複数のときは、各自の遺産相続分は均等になります。嫡出でない子の相続分は、嫡出子の二分の一であり、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の遺産相続分の二分の一となります。
| 相続財産 6,000万円 配偶者と子2人(嫡出子と非嫡出子各1人)の場合 | |
| 配偶者の相続分 | 6,000万円 × 2分の1 = 3,000万円 |
| 嫡出子の相続分 | 6,000万円 × 2分の1 × 3分の2 = 2,000万円 |
| 非嫡出子相続分 | 6,000万円 × 2分の1 × 3分の1 = 1,000万円 |
非嫡出の子の相続分は嫡出の子の「2分の1」となるため嫡出の子2、非嫡出の子1の割合で分割する。
>>次は、代襲相続とは?
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