遺言・相続,成年後見の相談所 TOP > 遺産相続手続き・遺言書作成 > 遺言書を作成したほうが良い場合
次のような場合には遺言書を作成することをお奨めします
相続人おのおのの事情を考慮して財産を分配する割合を指定することができます。
不動産など分割しにくい財産がある場合、その帰属をめぐって遺産分割協議がまとまりにくくなるケースがあります。また、相続人の共有名義で相続すると、後々何かの事情で仲違いし売却して金銭分割する結果になるようなことも無いとはいえません。したがって、受継ぐものを遺言書で指定しおくほうが良いでしょう。
相続によって、誰が事業を受継ぐか、相続人の適正を考えて遺言書で指定しておくほうが良いでしょう。その際、不公平になり、相続人間で不満がでないように財産の配分を指定することもいいでしょう。
配偶者と義理の兄弟姉妹との遺産分割協議は、難航することも考えられます。したがって遺言書で相続分を指定しておくことが良い場合もあります。(兄弟姉妹には遺留分がありませんから、その相続分をゼロとしても遺留分減殺請求はできず、全部配偶者にわたります。)
内縁者は相続人ではありませんので、遺言書で残さなければ財産はわたりません。
公的機関に寄付する、生前世話になった人に与えたい他の場合
>>次は遺産相続手続き・遺言書作成
無料メール相談
横浜 行政書士
清水行政書士事務所
〒234-0055
横浜市港南区日野南4-30-13
三愛ビル2F
TEL:045-350-4364
FAX:045-350-4365
営業地域:神奈川県全域・主要地域 横浜市(港南区、南区、栄区、金沢区、磯子区、保土ヶ谷区、西区、中区、神奈川区、鶴見区、旭区、港北区、都筑区、緑区、青葉区、戸塚区)、東京都、千葉県、埼玉県全域
お問合せフォーム